○新宮町離島高校生修学支援費補助金交付要綱

平成26年5月27日

新宮町教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、高等学校等に通学する相島区出身の生徒(以下「生徒」という。)に係る経済的負担の軽減を図るため、通学に要する経費に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する学校をいう。

(2) 通学定期費 相島区内から高等学校通学のために利用する町営渡船、バス及び電車の定期券又は回数券等の購入費をいう。

(3) 居住費 生徒が、通学のために下宿、アパート、学生寮及び親戚宅等を利用して生活している場合の居住に係る経費をいう。ただし、保護者が所有する持ち家などに居住するものを除く。

(補助対象者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付を受けようとする生徒の保護者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 相島区内に住所を有していること。

(2) 通学定期費又は居住費を負担していること。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、高等学校等の第1学年から第3学年までとし、在学中の3年間を上限とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次の各号に定めるものとする。

(1) 通学定期費は、6か月定期相当額を基本とし、その6分の1の額を1か月の基準額とする。ただし、町営渡船については、3か月定期相当額を基本とし、その3分の1の額を1か月の基準額とする。

(2) 居住費は、1か月当たりの費用とする。ただし、食費及び住居の維持に関する経費は除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 通学定期費は、補助対象経費の基準額×12か月とし、年額150,000円を上限とする。

(2) 居住費は、補助対象経費の1か月に要する費用とし、当該金額が12,500円を超える場合は、これを上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、新宮町離島高校生修学支援費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 購入した通学定期券等の写し

(2) 高等学校等が発行する在学証明書

(3) 下宿等住居に係る契約書、又はこれに類するものの写し

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは交付の決定をし、その決定の内容を新宮町離島高校生修学支援費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(通学方法の変更)

第9条 第7条の規定により申請した内容に変更があった場合は、直ちに新宮町離島高校生修学支援費補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付決定内容に変更が生じた場合は、新宮町離島高校生修学支援費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付申請者は、翌年度の4月10日までに新宮町離島高校生修学支援費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、交付申請者から前条の規定により実績報告書が提出されたときは、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新宮町離島高校生修学支援費補助金確定通知書(様式第6号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、交付申請者から提出された新宮町離島高校生修学支援費補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、補助金の額の確定前であっても、新宮町離島高校生修学支援費補助金概算払請求書(様式第8号)により、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、交付申請者が虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたと認めたとき、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、交付の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年4月28日教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5教委告示第8号))

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(改正(令5教委告示第8号))

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(改正(令5教委告示第8号))

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(改正(令5教委告示第8号))

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新宮町離島高校生修学支援費補助金交付要綱

平成26年5月27日 教育委員会告示第9号

(令和5年4月28日施行)