○新宮町手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成26年5月16日
新宮町告示第52号
(目的)
第1条 この事業は、聴覚及び音声又は言語機能に障害があり、意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)を支援するための手話奉仕員を養成する手話奉仕員養成研修(以下「養成研修」という。)を実施することにより、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活の自立を促進することを目的とする。
(内容)
第2条 養成研修の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定めるとおりとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、新宮町とする。ただし、この事業を適切に実施できると認められる団体等に事業の全部または一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 養成研修の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新宮町に在住又は在勤する18歳以上の者(高校生を除く。)
(2) 町長が特に必要と認めた者
(受講費用)
第5条 養成研修の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。
(修了証書の交付)
第6条 町長は、養成研修を修了した者に対し修了証書を交付するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。