○新宮町男女共同参画審議会公募委員選考要領

平成26年4月15日

新宮町告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町男女共同参画審議会規則(平成26年新宮町規則第4号)第2条第1項第2号に規定する委員(以下「公募委員」という。)の公募の実施及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員数)

第2条 公募委員数は、2人以内とする。

(応募資格)

第3条 公募により委員に応募できる者は、男女共同参画社会の形成促進について理解と熱意のある次の各号全てに該当する者とする。

(1) 応募日現在18歳以上で町内に在住する者

(2) 平日に年2回程度開催する新宮町男女共同参画審議会に出席できる見込みのある者

(3) 国若しくは地方公共団体の議員、又は町の常勤の職員でない者

(改正(令4告示第38号))

(公募委員の募集方法)

第4条 公募委員の募集にあたっては、広報誌及び町ホームページへの掲載その他の方法により広く周知するものとする。

2 応募者は、新宮町男女共同参画審議会委員応募用紙(様式第1号。以下「応募用紙」という。)に必要事項を記入して、募集期間内に、持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出するものとする。

(選考会)

第5条 公募委員を選考するため、新宮町男女共同参画審議会公募委員選考会(以下「選考会」という。)を置く。

2 選考会は、副町長、総務課長、社会教育課長をもって構成する。

3 選考会は、必要に応じ、副町長が招集する。

4 選考会の事務局は、総務課に置く。

(改正(平30告示第38号))

(選考の方法)

第6条 公募委員の選考は、選考会において応募用紙に記載されている事項を審査し、決定する。選考にあたっては、必要に応じて面接を行う。

(選考結果の通知)

第7条 選考結果は、応募者全員に通知する。

(応募用紙の取扱い)

第8条 応募用紙に記載されている個人情報は、公募委員の選考のために使用し、その目的以外に利用しないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第38号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(全改(平30告示第38号))

画像

新宮町男女共同参画審議会公募委員選考要領

平成26年4月15日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第4章 まちづくり・計画
沿革情報
平成26年4月15日 告示第41号
平成30年3月30日 告示第38号
令和4年3月30日 告示第38号