○新宮町税務関係証明書の交付等に関する本人確認事務取扱要綱

平成24年5月15日

新宮町告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、町が発行する町税に関する証明書等の交付の申請、届出、請求等(以下「申請等」という。)があった場合において、当該申請等をした者(以下「申請者」という。)に対し、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに,個人情報の保護を図ることを目的とする。

(改正(令5告示第19号))

(対象とする申請等の種類)

第2条 対象とする申請等は、次のとおりとする。ただし、継続検査用軽自動車税納税証明書、住宅用家屋証明書の交付申請については、この限りでない。

(1) 町県民税所得課税証明書及び非課税証明書の交付申請並びに申告書の閲覧申請

(2) 納税証明書の交付申請

(3) 完納証明書の交付申請

(4) 固定資産税評価証明書及び公課証明書の交付申請

(5) 固定資産税名寄帳兼課税台帳の交付申請及び閲覧申請

(6) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧申請

(7) 無資産証明書の交付申請

(8) その他税務証明書などの交付申請等

(本人確認の方法)

第3条 申請者が本人の場合は、別表第1に掲げる書類のいずれか1以上の提示を求める方法で行うものとする。

2 前項による本人確認ができない場合は、別表第2に掲げる書類のうちの2以上の提示を求める方法で行うものとする。

3 前2項により本人確認ができない場合は、別表第3に掲げる書類の提示及び必要な事項を口頭で質問することにより本人であることを説明させる方法その他町長が適当と認める方法で行うものとする。

(郵送等による申請に係る本人確認の方法)

第4条 郵便その他の送付方法(以下「郵送等」という。)による証明書等の交付を受けようとする者の本人確認は、別表第1又は別表第2に掲げる書類のいずれか1以上の写しの送付を受け、当該申請のあった証明書等に記載された住所地又は所在地を返送すべき場所に指定する方法で行うものとする。

(代理人の本人確認の方法)

第5条 申請者が代理人の場合は、本人が委任する旨の委任状(以下「委任状」という。)に加え、代理人について第3条に準じた本人確認を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず委任状を省略することができるものとする。

(1) 申請時点において、本人と同一世帯であると確認でき、かつ本人が未成年であるとともに非課税であるとき。

(2) 本人が身体の故障その他やむを得ない理由で、委任状を提出することがでないことにより、代理人が氏名を自署した申立書(様式第1号)の提出による申請があったとき。

(3) 納税管理人が申請するとき。

(4) 固定資産に係る権利の証を持参の者が申請するとき。ただし、納税証明書の交付は、除くものとする。

(5) 破産管財人又は精算人であることの証を持参した破産管財人又は精算人が申請するとき。

(6) 納税義務者が既に死亡しており、当該納税義務者の相続人又は相続財産管理人と確認できる者が申請するとき。

(7) 成年後見人であることの証を持参した成年後見人が申請するとき。

(8) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定に基づく就学奨励費の受給申請をしようとする同一世帯の者が、福岡県教育委員会の定める様式により申請するとき。

(改正(令5告示第46号))

(法人等の本人確認の方法)

第6条 法人その他団体(以下「法人等」という。)の代表者が申請者である場合は、第3条第1項及び第2項に規定する本人確認を行うものとする。

2 代表者を除く法人等の構成員が申請者である場合は、第3条第1項及び第2項に規定する本人確認を行うとともに、当該法人からの委任状又は当該法人等の届出印を押印した証明交付・閲覧申請書の提出を求めるものとする。

3 法人等の郵送等による申請については、前項の証明交付・閲覧申請書の送付を受け、当該申請書に記載された所在地を返送すべき場所に指定する方法で行うものとする。

(弁護士等の委任状添付の例外)

第7条 弁護士、司法書士(以下「弁護士等」という。)が代理人として申請する場合は、第3条第1項及び第2項に規定する本人確認を行うとともに、次の各号全てに該当する場合に限り、委任状を必要としない。

(1) 弁護士等の所属する会が発行した固定資産評価証明書の交付申請書に当該弁護士等の事務所所在地、氏名及び職印が押印されたものによって申請すること。

(2) 当該弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認できる方法により公表していること。

2 弁護士等の事務を補佐する者(事務員と呼ばれるものも含む。以下「事務員等」という。)が当該弁護士等の使者として申請する場合は、当該事務員等の別表第1又は別表第2に掲げる書類の提示に加えて、前項各号に規定する全てに該当する場合に限り委任状を必要としない。

3 弁護士等が郵送等による証明書等の交付を受けようとするときは、第1項の規定に準ずる。

(改正(平27告示第55号))

(本人確認の結果の記録)

第8条 第3条及び第3条に準ずる本人確認の結果については、申請書に記録するものとする。

2 第4条及び前条第3項に定める本人確認の結果については、申請書に当該写しを添付し保存するものとする。

(町税証明等の発行制限)

第9条 第2条の規定による申請等を行う申請者(納税義務者に限る。)が、あらかじめ町税証明書等の発行制限に関する申請書(様式第2号)を町長へ提出した場合は、代理人による交付申請を行えないものとする。この場合において、第2条ただし書は適用しない。

2 前項の有効期間は、申請者の中止の届出が無い限り、申請日から3か年を経過した日の属する月の月末までとする。

(追加(平27告示第55号))

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(繰下げ(平27告示第55号))

この告示は,平成24年7月1日から施行する。

(平成27年6月10日告示第55号)

(施行期日)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第19号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(改正(平27告示第55号))

法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のあるもの

住民基本台帳カード(写真あり),個人番号カード,運転免許証,旅券(パスポート),海技免状,小型船舶操縦免許証,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特種電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引主任者証,船員手帳,戦傷病者手帳,教習資格認定証,警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する検定合格証明書,身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者福祉手帳,官公署・独立行政法人・特殊法人の職員の身分証明書又は学生証(写真・生年月日のあるもの),在留カード,特別永住者証明書又はこれらと同等のもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

別表第2(第3条関係)

(改正(平27告示第55号))

法律又はこれに基づく命令の規定により交付されたもの及び特殊加工処理された写真のあるもの

住民基本台帳カード(写真なし),個人番号通知カード,健康保険者の被保険者証,精神障害者福祉手帳(写真なし),各種年金証書(手帳),恩給証書,介護保険被保険者証,生活保護受給者証,各種医療証,写真のある社員証及び公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等のもの

別表第3(第3条関係)

その他のもの

写真のない社員証及び学生証,預金通帳,キャッシュカード,クレジットカード,診察券,消印のある本人宛郵便物,各種会員証又はこれらと同等のもの

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町税務関係証明書の交付等に関する本人確認事務取扱要綱

平成24年5月15日 告示第67号

(令和5年4月19日施行)