○新宮町生ごみ堆肥化容器等購入助成金交付要綱

平成26年3月31日

新宮町告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、各家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化を促進するため、生ごみ堆肥化容器、生ごみ処理機及びダンボールコンポスト(以下「生ごみ堆肥化容器等」という。)の購入に対し、町が交付する生ごみ堆肥化容器等購入助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定める。

(助成金対象者)

第2条 助成金交付の対象となる者(法人その他の団体を除く。)は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 新宮町に居住していること。

(2) 生ごみ堆肥化容器等を設置することができる場所を有し、適正に維持管理できること。

(3) 居住地において発生する生ごみについて、生ごみ堆肥化容器等により再資源化すると共に、再資源化された堆肥についても自家処理を行うこと。

(4) 町が実施する調査報告等に協力できること。

(助成対象容器等)

第3条 助成金の対象となる生ごみ堆肥化容器等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生ごみ堆肥化容器

生ごみを堆肥化することを目的とした容器。

(2) 生ごみ処理機

電気を使って、生ごみを温風乾燥や微生物分解させるなどの方法により減量し、堆肥などとしても利用できるようにする機器。ただし、ディスポーザその他これに類する機器は除く。

(3) ダンボールコンポスト

ダンボール箱を用いて一般家庭において生ごみを堆肥化するために専用に作られた構造のもの(付属品一式を含む。)及び堆肥化するために使用する基材。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、生ごみ堆肥化容器等の購入金額(消費税を除く。)の2分の1とし、100円未満は切り捨てる。ただし、助成金の上限額は、19,000円とする。

2 一世帯に対する助成対象数は次のとおりとする。

(1) 生ごみ堆肥化容器

1年間に1基かつ5年間で2基

(2) 生ごみ処理機

5年間に1基

(3) ダンボールコンポスト

1年間に4基

(交付申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町生ごみ堆肥化容器等購入助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて購入の日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(日付、機種、領収印、助成金の対象となる生ごみ堆肥化容器等であることの確認ができるもの)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を新宮町生ごみ堆肥化容器等購入助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受けるときは、新宮町生ごみ堆肥化容器等購入助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金を交付した後に、申請に虚偽の事実を確認したときは、交付決定者に交付した助成金の全部又はその一部について返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 新宮町生ごみ処理機購入費助成金交付要綱(平成12年3月新宮町告示第14号)

(2) 新宮町生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱(平成24年2月新宮町告示第19号)

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(全改(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町生ごみ堆肥化容器等購入助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第34号

(令和5年4月19日施行)