○新宮町男女共同参画審議会規則
平成26年4月7日
新宮町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町男女共同参画推進条例(平成26年新宮町条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、新宮町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、条例第22条第3項の規定により町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募に応じた者
(3) 町内関係団体等を代表する者
2 前項第2号の公募の実施及び選考に関し必要な事項は、町長が別に定める
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(改正(平30規則第11号))
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。