○新宮町市民後見人養成事業実施要綱
平成25年11月12日
新宮町告示第136号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町市民後見人養成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、町民が後見業務の担い手となり、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(1) 市民後見人 家庭裁判所から選任され、弁護士や司法書士のように成年後見制度に職業として関わるのではなく、ボランティア(有償)で後見活動に関わる人
(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人
(3) 被後見人等 後見人等に保護される人
(4) 後見等 民法の規定により後見人等として行う後見、保佐及び補助の業務
(事業内容)
第3条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 市民後見人養成に関すること。
(2) 市民後見人の登録・管理に関すること。
(3) 市民後見人養成研修に関すること。
(4) その他事業の推進に関し、町長が必要と認めること。
(養成研修)
第4条 前条に規定する市民後見人養成研修(以下「養成研修」という。)は、後見等を行うために必要な知識等を身に付けるために実施するものとする。なお、実施に要する費用は、必要に応じて、適宜募集要項に記載するものとする。
(受講者)
第5条 養成研修を受けることができる者(以下「受講者」という。)は、町内に住所を有する者、又は町内に住所を有する被後見人等を後見等しようとする者で、新宮町市民後見人養成研修受講申込書(様式第1号)で申し込みをした者で、次に掲げる者とする。
(1) 市民後見人として活動する意思がある者
(2) 成年後見制度及び高齢者、障がい者等に対する福祉に理解と熱意があり心身ともに健康である者
(3) 社会貢献に対する意欲と熱意がある者
(4) 原則として養成研修のすべての課程を受講できる見込みがある者
(5) 次のいずれにも該当しない者
ア 民法第20条に規定する制限行為能力者
イ 民法第847条に規定する欠格事項に該当する者
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者
エ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係にある者
(6) その他事業の推進に対して、町長が必要と認める者
2 町長は、毎年度台帳に登録のある市民後見人と面談し、当該市民後見人の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、当該市民後見人の心身の状態について後見等に支障があると認められるときは、町長は、当該市民後見人の登録を抹消することができる。
(1) 本人の事由等により登録抹消申出書(様式第4号)を提出した者で、町長がそれを了承したとき。
(2) 市民後見人として不適切な行為を行ったと認めるとき。
(3) 前2号のほか、町長が必要と認めるとき。
(市民後見人の選考)
第8条 町長は、後見等の事件について、台帳に登録されている市民後見人のうちから適当と認められる者を選考し、当該市民後見人を当該事件についての後見人等の候補者とするものとする。
(登録後の支援)
第9条 町長は、市民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。
(守秘義務)
第10条 市民後見人は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成30年12月12日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(全改(平30告示第157号))
(改正(令5告示第46号))