○新宮町市民後見制度運営推進委員会設置要綱
平成25年11月12日
新宮町告示135号
(設置)
第1条 新宮町における町民による成年後見制度(以下「市民後見制度」という。)を構築し、適正な運営・事業の推進を図るために、新宮町市民後見制度運営推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、新宮町における市民後見制度のあり方及び運営について検討する。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内をもって組織する。
2 委員の構成は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。なお、町職員については、委嘱状は交付しないものとする。
(1) 学識経験者
(2) 高齢者福祉担当
(3) 障がい者福祉担当
(4) 地域包括支援センター職員
(5) 基幹相談支援センター職員
(6) その他市民後見制度の運営及び推進に関し、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選によりこれを決める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。