○新宮町住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度実施要綱

平成25年10月18日

新宮町告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前登録をした者に対し、その交付の事実を通知すること及び住民票の写し等の不正取得の事実が明らかである場合に、事前登録の有無にかかわらず本人にその旨を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を抑止し、又は防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の附票(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)をいう。

(2) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。)に記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。

(3) 第三者

 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者の代理人

 住民基本台帳法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者の代理人

 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(4) 本人通知とは、次のいずれかの場合をいう。

 第三者に住民票の写し等を交付した場合において、事前登録した者に対して当該住民票の写し等の交付の事実を通知すること。

 住民票の写し等を取得した第三者が、住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条及び第134条に規定する不正取得者であることが明らかになった場合において、本人に対し、当該不正取得に関する通知を行うこと。

(事前登録の対象者)

第3条 前条第4号アの対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれたもの及び改製された戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(除かれたもの及び改製された戸籍を含む。)に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 第2条第4号アの本人通知を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知事前登録申込書(様式第1号)により、町長に登録の申込みを行わなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の書類であって、本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人により行おうとするときは、代理人は前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、町に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状及び当該代理人に委任をした者に係る本人確認書類。ただし、委任者の本人確認書類にあっては写しによることができる。

4 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同法同条第9項に規定する特定信書便事業者による同法同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市町村に居住している場合で、来庁が困難な場合

(事前登録等)

第5条 町長は前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するとともに、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)に対し、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度事前登録済通知書(様式第3号)を送付するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 前項の事前登録者の登録期間は、登録者名簿に登録した日の3年後に到来した日の属する月の月末までとする。

4 未成年者について法定代理人が申込みを行った場合で、当該未成年者の成年に達する日が前項に定める日以前に到来する場合は、前項の規定にかかわらず、登録期間の終期は、当該事前登録者が未成年者でなくなる日までとする。

5 登録期間終了後に引き続き事前登録を希望する者は、前条の規定による方法で新たに事前登録の申込みをしなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を中止しようとするときは、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知事前登録(変更・中止)届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人への通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により、事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等の第三者交付に関する通知書(様式第5号)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 住民基本台帳法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な請求又は申出と認めて交付したとき。

2 町長は、第2条第4号イの不正取得の事実を確認した場合は、本人に対し、住民票の写し等の不正取得に関する通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の場合において、町長は、本人のプライバシーに十分配慮しなければならない。

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第5条第3項及び第4項の規定による登録期間が経過したとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 事前登録者が国外に転出したとき。

(5) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(不正取得に関する資料提供)

第9条 町長は、本人が不正取得に関する資料提供の申出を行う場合は、住民票の写し等の不正取得に係る資料提供申出書(様式第7号)の提出を求めたうえで、次に掲げる資料を閲覧又は写しの交付により提供するものとする。

(1) 不正取得の際に使用された住民票の写し等の交付申請書

(2) 前号の住民票の写し等の交付申請書に添付された疎明資料

(3) その他町長が情報提供を認める資料

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年1月6日から施行する。ただし、第7条及び第9条の規定は、同年2月1日から施行する。

(平成30年12月12日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日告示第19号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(改正(平30告示第157号))

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(全改(平30告示第157号))

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(改正(令5告示第19号))

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新宮町住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度実施要綱

平成25年10月18日 告示第131号

(令和5年4月1日施行)