○新宮町学校給食物資選定委員会設置規則
平成25年11月27日
新宮町教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 新宮町学校給食において、安全で良質な給食物資を選定し、安全安心な給食を実施することを目的とし、新宮町学校給食物資選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、学校給食物資(以下「物資」という。)の選定及び購入に関し、次に掲げる事項について調査し、研究し、及び審議する。
(1) 衛生管理に関すること
(2) 品質、産地及び価格に関すること
(3) 物資選定上の諸問題に関すること
(4) 地産地消に関すること
(5) その他委員会の委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校の校長
(2) 小中学校のPTA代表
(3) 小中学校の栄養教諭又は栄養職員
(4) その他、教育委員会が必要と認める者
(改正(平30教委規則第13号))
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(改正(平30教委規則第13号))
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 役員の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員の3分の1以上から請求があったときは、委員長は、会議を開かなければならない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がないときは開くことができない。
(小委員会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に小委員会を設けることができる。
2 小委員会は、委員長が指名する委員で組織する。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教育委員会の事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月28日教委規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に委員であるものの任期は、改正前の第4条等1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。