○新宮町学校給食物資選定委員会設置規則

平成25年11月27日

新宮町教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 新宮町学校給食において、安全で良質な給食物資を選定し、安全安心な給食を実施することを目的とし、新宮町学校給食物資選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、学校給食物資(以下「物資」という。)の選定及び購入に関し、次に掲げる事項について調査し、研究し、及び審議する。

(1) 衛生管理に関すること

(2) 品質、産地及び価格に関すること

(3) 物資選定上の諸問題に関すること

(4) 地産地消に関すること

(5) その他委員会の委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校の校長

(2) 小中学校のPTA代表

(3) 小中学校の栄養教諭又は栄養職員

(4) その他、教育委員会が必要と認める者

(改正(平30教委規則第13号))

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(改正(平30教委規則第13号))

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 役員の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員の3分の1以上から請求があったときは、委員長は、会議を開かなければならない。

2 会議は、委員の半数以上の出席がないときは開くことができない。

(小委員会)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に小委員会を設けることができる。

2 小委員会は、委員長が指名する委員で組織する。

(事務)

第8条 委員会の事務は、教育委員会の事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月28日教委規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に委員であるものの任期は、改正前の第4条等1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

新宮町学校給食物資選定委員会設置規則

平成25年11月27日 教育委員会規則第4号

(平成30年11月28日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
平成25年11月27日 教育委員会規則第4号
平成30年11月28日 教育委員会規則第13号