○新宮町環境基本計画推進委員会規程
平成25年7月17日
/訓令第6号/教育委員会訓令第3号/
(設置)
第1条 環境の保全及び創造に関する施策の総合的な調整と計画的な推進を図るため、新宮町環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 環境基本計画の推進及び進行管理に関すること。
(2) 環境基本計画の策定及び見直しに関すること。
(3) その他環境の保全及び創造に関する重要事項についての全庁的調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、地域協働課長、政策経営課長、産業振興課長、環境課長、上下水道課長、都市整備課長、学校教育課長、社会教育課長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会は、総務課、地域協働課、政策経営課、産業振興課、環境課、上下水道課、都市整備課、学校教育課、社会教育課の職員のうち、委員長が指名する職員をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名するものをもって充てる。
4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。
5 その部会に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、環境課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。