○新宮町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年8月23日

新宮町告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、新宮町消防団の活動に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付消防消第18号)に基づき、特定の活動、役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に新宮町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長は、表示証を交付する事業所等について町長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等の消防団への協力について協定を締結している事業所等

(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

2 町長は、前項の規定にかかわらず、前条の規定により申請した事業所等又は推薦された事業所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、協力事業所として認定しないものとする。

(1) 新宮町の町税を滞納しているとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員と関係を有しているとき。

(3) 消防関係法令(新宮町の条例、規則等を含む。)に違反しているとき。

(審査)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、前条第1項の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 申請又は推薦があった場合

(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(表示証の交付)

第6条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、前条の表示証を次の各号に掲げる場所等に表示することができる。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる様式第2号のほか、様式第2号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8条 表示証の交付に際して、町長は、新宮町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日が属する年の4月1日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。

3 町長は、表示有効期間が満了する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該認定を取り消すことができる。

(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき

(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき

(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき

(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき

2 町長は、前項の規定により認定を取り消すときは、新宮町消防団協力事業所認定取消決定通知書(様式第4号)により当該協力事業所に通知するものとする。

3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 町長は、協力事業所の名称、新宮町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(所掌)

第12条 この要綱に関する事務は、地域協働課において所掌する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

新宮町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年8月23日 告示第106号

(平成25年8月23日施行)