○新宮町環境審議会規則
平成25年7月17日
新宮町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町環境基本条例(平成25年新宮町条例第12号)第22条の規定に基づき、新宮町環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、または必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。