○新宮町立小中学校建設設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱
平成25年5月24日
/新宮町訓令第4号/新宮町教育委員会訓令第2号/
(設置)
第1条 新宮町立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の建設において、適切な設計者を選定するためのプロポーザルの審査を厳正かつ公平に行い、もって魅力と活力に満ちた学校教育環境を形成するため、新宮町立小中学校建設設計業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、建設を行う小中学校ごとに、次に掲げる事項について審査し、新宮町長及び新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) プロポーザルの実施要領及び審査基準に関すること。
(2) プロポーザルによる設計者の選定に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げるもののうちから新宮町長が委嘱する。
(1) 建築について専門知識を有する者
(2) 学校教育について専門知識を有する者
(3) 町長部局の代表者
(4) 教育委員会の代表者
(5) 建設を行う小中学校の通学区域の地域の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、建設を行う小中学校ごとに、委嘱の日から受注設計者が決定する日までとする。
2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとし、その任期は前任委員の残任期間とする。
(委員の責務)
第5条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査委員会以外の場において、直接又は間接にかかわらず、委員として関与した学校の設計及び建設に関与してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
3 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。ただし、町又は教育委員会若しくは審査委員会が公表した情報については、この限りでない。
(委員長等)
第6条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会議は、公開とする。ただし、審査委員会の決定があったときは非公開とすることができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(最初の会議)
2 最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集する。