○新宮町立小中学校建設設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成25年5月24日

/新宮町訓令第4号/新宮町教育委員会訓令第2号/

(設置)

第1条 新宮町立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の建設において、適切な設計者を選定するためのプロポーザルの審査を厳正かつ公平に行い、もって魅力と活力に満ちた学校教育環境を形成するため、新宮町立小中学校建設設計業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、建設を行う小中学校ごとに、次に掲げる事項について審査し、新宮町長及び新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) プロポーザルの実施要領及び審査基準に関すること。

(2) プロポーザルによる設計者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げるもののうちから新宮町長が委嘱する。

(1) 建築について専門知識を有する者

(2) 学校教育について専門知識を有する者

(3) 町長部局の代表者

(4) 教育委員会の代表者

(5) 建設を行う小中学校の通学区域の地域の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、建設を行う小中学校ごとに、委嘱の日から受注設計者が決定する日までとする。

2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとし、その任期は前任委員の残任期間とする。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査委員会以外の場において、直接又は間接にかかわらず、委員として関与した学校の設計及び建設に関与してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

3 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。ただし、町又は教育委員会若しくは審査委員会が公表した情報については、この限りでない。

(委員長等)

第6条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会議は、公開とする。ただし、審査委員会の決定があったときは非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(最初の会議)

2 最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集する。

新宮町立小中学校建設設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成25年5月24日 訓令第4号/教育委員会訓令第2号

(平成25年5月24日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成25年5月24日 訓令第4号/教育委員会訓令第2号