○新宮町渡船待合所使用規程
平成25年4月18日
新宮町告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町渡船待合所設置及び管理に関する条例(平成25年新宮町条例第16号)第5条の規定に基づき使用規程を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 新宮町渡船待合所(以下「待合所」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 建物その他設備器具を破損しないこと。
(3) 火気の使用及び喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) ごみ等を放置しないこと。
(6) 物品販売その他営業行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、待合所の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(雑則)
第3条 この告示に定めるもののほか、待合所使用規程に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。