○新宮町福祉タクシー料金補助に関する規則

平成25年2月20日

新宮町規則第1号

新宮町福祉タクシー料金補助に関する規則(平成5年新宮町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、重度心身障害者に対し、タクシー利用料金を一部助成することにより、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において助成の対象となる重度心身障害者とは、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の者

(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3条第1項第1号に定める重度の障害を有する者として療育手帳「A」の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 福岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年6月12日)第4条に定める対象患者で、特定疾患医療受給者証を有する者

(申請及び交付)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証を提示し、新宮町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由により申請者による申請ができない場合は、同居の家族等による代理申請を認めることができる。

2 町長は、前項の申請があったときはこれを審査し、第2条の規定に該当すると認めたときは、当該申請者について認定した者(以下「利用者」という。)を登録するとともに、新宮町福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 利用券は、自動車税(軽自動車税を含む。)の減免を受けている者にあっては1月当たり2枚に、その他の者にあっては1月当たり4枚に、申請書を提出した日の属する月からその月の属する年度の末月までの月数を乗じて得た枚数を限度として交付するものとする。

4 人工透析治療を要する腎臓機能障害者については前項の規定による交付枚数に2を乗じて得た枚数を限度として交付するものとする。

5 利用券を亡失し、又はき損したときは、当該利用券の再交付はしないものとする。

(助成額)

第4条 助成額は、1乗車につき、本町と契約を締結しているタクシー事業者の小型タクシーの初乗運賃に相当する額を限度とする。

(利用方法)

第5条 利用者は、本町と契約を締結しているタクシー事業者のタクシーに乗車をする場合に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証を提示し、かつ、利用券を提出しなければならない。

(利用券の有効期限)

第6条 利用券の有効期限は、当該利用券の交付があった日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する日までとする。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が本町の住民基本台帳に記録されなくなったとき。

(3) 利用者が第2条に規定する資格を失ったとき。

(届出及び返還)

第7条 利用者は、第6条第2項に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出をし、利用券の残りを返還するものとする。

2 利用者の住所又は氏名が変わったときは、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用券を回収し、以後の交付を停止することができる。

(1) 利用券の記載事項を改変して使用したとき。

(2) 利用券を他人に譲渡し、又は他人に使用させたとき。

(3) 利用者が申請書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) その他不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(全改(令5規則第8号))

画像

新宮町福祉タクシー料金補助に関する規則

平成25年2月20日 規則第1号

(令和5年4月19日施行)