○新宮町子ども・子育て会議条例
平成25年3月28日
新宮町条例第17号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、新宮町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 法第6条第2項に規定する保護者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(議長及び副議長)
第5条 子ども・子育て会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は、議長が召集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 議長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、議長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。