○新宮町子ども・子育て会議条例

平成25年3月28日

新宮町条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、新宮町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 法第6条第2項に規定する保護者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(議長及び副議長)

第5条 子ども・子育て会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。

3 議長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、議長が召集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 議長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、議長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町子ども・子育て会議条例

平成25年3月28日 条例第17号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉/第4節 子ども・子育て
沿革情報
平成25年3月28日 条例第17号
令和5年9月15日 条例第20号