○新宮町渡船待合所設置及び管理に関する条例

平成25年3月28日

新宮町条例第16号

(設置)

第1条 新宮町渡船事業の安全航行の確保、貨物の海上輸送及び旅客の利便性の向上を図るとともに、本町の海上交通の発展に資するため、新宮町渡船待合所(以下「待合所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新宮町相島渡船待合所

新宮町大字相島1382番地2

新宮町新宮渡船待合所

新宮町大字湊437番地2

(管理及び運営)

第3条 待合所の管理及び運営は、町長が行う。

(利用時間)

第4条 待合所の利用時間は、新宮町相島渡船待合所にあっては渡船始発出航20分前から最終便が相島港に入航するまでとし、新宮町新宮渡船待合所にあっては新宮町渡船の始発便入航予定時間20分前から終発の当該渡船が出航するまでの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用規程の遵守)

第5条 利用者は、別に定める使用規程を遵守しなければならない。

2 利用者が前項に定める使用規程に違反したときは、町長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退去させることができる。

(指定管理者による管理)

第6条 待合所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、待合所の利用時間を延長し、又は短縮するときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 待合所の開所及び閉所に関する業務

(2) 待合所の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)

(3) その他待合所の管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者に関する読替え)

第8条 第6条の規定により待合所の管理を指定管理者に行わせる場合において、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(事故責任)

第9条 待合所の利用に伴い発生した事故については、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者の責任とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により待合所を汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

新宮町渡船待合所設置及び管理に関する条例

平成25年3月28日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)