○新宮町立学校通学区域等検討委員会設置要綱
平成24年9月27日
新宮町教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 新宮町立学校の通学区域等に関する事項を検討するため、新宮町立学校通学区域等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の要請に応じ、次の事項について調査及び検討する。
(1) 新宮町立小学校通学区域等の設定及び改廃に関すること。
(2) 新宮町立中学校通学区域等の設定及び改廃に関すること。
(3) その他通学区域等に関し必要と認める事項
(委員の委嘱)
第3条 委員は20名以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 行政区長会代表
(2) 町立小中学校長
(3) 町立小中学校PTA代表
(4) 町議会議員代表
(5) 社会教育委員代表
(6) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員は、当該要請に係る検討が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に小委員会を設けることができる。
2 小委員会は、委員長が指名する委員で組織する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。