○新宮町立学校通学区域等検討委員会設置要綱

平成24年9月27日

新宮町教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 新宮町立学校の通学区域等に関する事項を検討するため、新宮町立学校通学区域等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の要請に応じ、次の事項について調査及び検討する。

(1) 新宮町立小学校通学区域等の設定及び改廃に関すること。

(2) 新宮町立中学校通学区域等の設定及び改廃に関すること。

(3) その他通学区域等に関し必要と認める事項

(委員の委嘱)

第3条 委員は20名以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 行政区長会代表

(2) 町立小中学校長

(3) 町立小中学校PTA代表

(4) 町議会議員代表

(5) 社会教育委員代表

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員は、当該要請に係る検討が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(小委員会)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に小委員会を設けることができる。

2 小委員会は、委員長が指名する委員で組織する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

新宮町立学校通学区域等検討委員会設置要綱

平成24年9月27日 教育委員会告示第15号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成24年9月27日 教育委員会告示第15号