○新宮町児童手当事務処理要領
平成24年8月28日
新宮町訓令第7号
新宮町児童手当事務処理要領(平成12年新宮町訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6訓令第11号))
(記録・管理すべき情報)
第2条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(2) 返戻・保留カード(様式第2号)
(3) 受給資格調査員証交付簿(様式第3号)
(4) 父母指定者管理台帳(様式第4号)
(改正(令6訓令第11号))
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「規則」という。)第1条の3の規定に基づく父母指定者指定届の届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
(改正(令6訓令第11号))
(改正(令6訓令第11号))
(改正(令6訓令第11号))
(改正(令6訓令第11号))
(改正(令6訓令第11号))
(改正(令6訓令第11号))
(改正(令6訓令第11号))
(改正(令6訓令第11号))
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 町長は、規則第4条第1項の規定に基づく現況届の提出を受けたときは、当該届書の内容を審査し、支給事由が消滅したものと認めるときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、「児童手当支給事由消滅通知書」(様式第13号)により届出者に通知するものとする。
(1) 削除
(2) 削除
(改正(令6訓令第11号))
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、規則第4条第4項の規定に基づく現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと認めるときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、「児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」(様式第14号)により届出者に通知するものとする。
(改正(令6訓令第11号))
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 町長は、規則第7条第1項の規定に基づく受給事由消滅届の提出を受けたときは、「児童手当支給事由消滅通知書」(様式第13号)により、届出者に通知するものとする。
2 町長は、規則第7条第2項の規定に基づく受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、「児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」(様式第14号)により、届出者に通知するものとする。
4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定に基づく転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(改正(令6訓令第11号))
(未支払請求書の処理)
第14条 町長は、規則第9条第1項の規定に基づく未支払児童手当請求書又は同条第2項の規定に基づく未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(改正(令6訓令第11号))
(寄附の申出等の処理)
第15条 法第20条の規定に基づく寄附の申出は、支払日の属する月の前月の10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 規則第12条の9の規定に基づく申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第21条又は同法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が申出者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 法第20条の規定に基づく寄附の申出をした者は、寄附の内容を変更し、又は申出を撤回しようとするときは、支払日の属する月の前月の10日までに「児童手当寄附変更(撤回)申出書」(様式第20号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申出の対象は、申出をした日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(改正(令6訓令第11号))
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第16条 法第21条の規定に基づく学校給食費等の費用の支払の申出は、支払日の属する月の前月の10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として当該費用の徴収等を行うものとする。
2 規則第12条の10の規定に基づく申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、申出者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 規則第12条の10の規定に基づく申出書を提出した者が申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとするときの申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に「児童手当からの学校給食費等の徴収変更(撤回)申出書」(様式第22号)を提出するものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(改正(令6訓令第11号))
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 法第22条の規定に基づき、児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。
(1) 「保育料特別徴収通知書」(様式第23号)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付する。
(2) 前号の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付する。
(3) 特別徴収の対象者に対しては、支払期月ごとに支給される児童手当の額から特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(改正(令6訓令第11号))
(支払)
第18条 児童手当の支払日(以下「支払日」という。)は、法第8条第4項に規定する各支払期月の10日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、町長が指定する日に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払日が町の休日(新宮町の休日を定める条例(平成1年9月25日新宮町条例第17号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、当該支払日前においてその日に最も近い休日でない日を支払日とする。
3 法第8条第4項ただし書の規定による支払日は、前各項の規定にかかわらず、町長がその都度決定する。
(改正(令6訓令第11号))
(支払方法及び支払通知)
第19条 児童手当の支払は、受給者名義の預貯金口座へ振り込む方法(以下「口座振替」という。)により行うものとする。ただし、口座振替により難いと町長が認める受給者については、この限りではない。
(改正(令6訓令第11号))
(改正(令6訓令第11号))
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年12月5日訓令第11号)
(施行期日)
公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する
(経過措置)
この訓令は、令和6年10月以後の月分の児童手当に関する事務の処理について適用し、同年10月以前の月分の児童手当に関する事務の処理については、なお従前の例による。
附則(令和8年1月16日訓令第1号)
この訓令は、令和8年1月19日から施行する。
別記様式一覧表
(改正(令6訓令第11号))
番号 | 名称 | 主な関係条文 |
1 | 受給者台帳 | 第2条 |
2 | 返戻・保留カード | 第2条 |
3 | 受給資格調査員証交付簿 | 第2条 |
4 | 父母指定者管理台帳 | 第2条 |
5 | 児童手当認定通知書 | 第4条・第11条 |
6 | 児童手当認定請求却下通知書 | 第4条 |
7 | 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用) | 第5条 |
8 | 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用) | 第5条 |
9 | 児童手当額改定通知書 | 第6条・第8条 |
10 | 児童手当額改定請求却下通知書 | 第6条・第8条・第10条 |
11 | 児童手当額改定通知書(施設等受給者用) | 第7条・第9条・第10条 |
12 | 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用) | 第7条・第9条 |
13 | 児童手当支給事由消滅通知書 | 第11条・第13条 |
14 | 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用) | 第12条・第13条 |
15 | 未支払児童手当支給決定通知書 | 第14条 |
16 | 未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用) | 第14条 |
17 | 未支払児童手当請求却下通知書 | 第14条 |
18 | 未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用) | 第14条 |
19 | 児童手当に係る寄附受領証明書 | 第15条 |
20 | 児童手当寄附変更(撤回)申出書 | 第15条 |
21 | 児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書 | 第16条 |
22 | 児童手当からの学校給食費等の徴収変更(撤回)申出書 | 第16条 |
23 | 保育料特別徴収通知書 | 第17条 |
24 | 児童手当支払通知書 | 第19条 |
25 | 児童手当支払通知書(施設等受給者用) | 第19条 |
26 | 児童手当支払差止通知書 | 第20条 |
27 | 児童手当支払差止通知書(施設等受給者用) | 第20条 |
(全改(令6訓令第11号))


(全改(令6訓令第11号))


(全改(令6訓令第11号))

(全改(令6訓令第11号))

(全改(令6訓令第11号))

(全改(令8訓令第1号))

(全改(令8訓令第1号))

(全改(令8訓令第1号))


(全改(令8訓令第1号))


(全改(令8訓令第1号))

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