○新宮町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成24年9月25日
新宮町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療に関する条例(平成20年新宮町条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収吏員)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料の徴収、納付督励、滞納処分及び賦課徴収に係る調査を行わせるため、徴収吏員を置く。
2 徴収吏員は、その職務を行う場合においては、後期高齢者医療保険料徴収吏員証(様式第1号)を携帯し、必要のある時は提示しなければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月9日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(改正(平30規則第21号))