○新宮町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成24年9月25日

新宮町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療に関する条例(平成20年新宮町条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収吏員)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料の徴収、納付督励、滞納処分及び賦課徴収に係る調査を行わせるため、徴収吏員を置く。

2 徴収吏員は、その職務を行う場合においては、後期高齢者医療保険料徴収吏員証(様式第1号)を携帯し、必要のある時は提示しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年10月9日から施行する。

(平成30年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(平30規則第21号))

画像

新宮町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成24年9月25日 規則第11号

(平成30年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 老人福祉/第2節 後期高齢者医療
沿革情報
平成24年9月25日 規則第11号
平成30年12月12日 規則第21号