○新宮町営住宅家賃滞納整理事務処理要領

平成24年7月3日

新宮町訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、町営住宅家賃の滞納整理事務を適切に処理するとともに、町営住宅家賃の滞納者(以下「滞納者」という。)に対する納付指導、町営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟(訴訟を提起する前の和解を含む。)を提起するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、「町営住宅」とは、新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年新宮町条例第18号。以下「条例」という。)第2条で規定する住宅をいう。

(督促)

第3条 町営住宅の入居者が、毎月納付書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合には、納期限から20日以内に督促状を送付するものとする。

(催告及び分割納付誓約書)

第4条 家賃の滞納額が3箇月分以上の滞納者に対しては、町営住宅家賃催告書(以下「催告書」という。)(様式第1号)を送付するとともに、滞納者が分割納付を希望する場合は、分割納付誓約書を提出させる。

(緊急連絡人に対する協力依頼)

第5条 滞納者が呼出し等にも応じず、連絡が取れない場合には、必要に応じ緊急連絡人に対して滞納者の呼出し等について協力を依頼するものとする。

(全改(令2訓令第2号))

(納付指導等)

第6条 滞納者に対しては、第3条の規定による督促状のほか訪問、呼出し等による納付指導を行うものとする。訪問を行った場合において、滞納者が不在の時は、不在者用通知書(様式第2号)を滞納者宅に残置するものとする。

2 前項に定める納付指導等の結果、滞納者に対して条例第15条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予をすることが適当と認められる場合は、滞納者の申請に応じて家賃の減免又は徴収猶予の手続きを行なうものとする。

(改正(令2訓令第2号))

(法的措置)

第7条 第4条第5条及び前条の規定による催告等にもかかわらず家賃を納付しない滞納者に対しては、次により対処するものとする。

(1) 納付する意思の見られない滞納者に対しては、納付がなければ法的措置を行う旨を記載した家賃の最終催告書(様式第3号)を送付するものとする。また、必要があれば明渡し勧告通知書(様式第4号)の送付を行うものとする。

(2) 滞納者が前号の通知に基づく明渡し勧告期限までに退去しないときは、民事訴訟法(平成8年法第109号)第275条の規定に基づく簡易裁判所における即決和解を提示し、合意が得られたときは即決和解合意書(様式第5号)を受理し、和解の申立てを行い、和解の合意が得られないときは、自主退去を通知する。

(3) 和解に応じず、自主退去にも応じない滞納者又は応答のない滞納者に対しては、住宅契約解除通知書(様式第6号)を内容証明郵便により送付するとともに、裁判所に滞納住宅使用料の支払請求及び住宅明渡し請求の訴訟手続を行う。

(4) 和解条項の不履行者及び提訴した滞納者で判決の確定した者に対しては、担当課は1箇月以内に強制執行の手続きを行う。

(改正(令2訓令第2号))

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(改正(令2訓令第2号))

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(全改(令2訓令第2号))

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(繰上げ(令2訓令第2号))

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(追加(令2訓令第2号))

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(全改(令2訓令第2号))

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(全改(令2訓令第2号))

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新宮町営住宅家賃滞納整理事務処理要領

平成24年7月3日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)