○新宮町子ども発達支援センター事業運営委員会設置要領

平成24年4月13日

新宮町告示第53号

(目的)

第1条 新宮町子ども発達支援センター事業実施要綱(平成24年1月新宮町告示第2号)第3条に規定する事業の運営を円滑に推進するため、新宮町子ども発達支援センター事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要支援児の通所療育事業に関すること。

(2) 要支援児の就園、就学に関すること。

(3) 発達障がいに係る知識及び理解の普及、啓発に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 町内医療機関従事者

(3) 町立幼稚園長

(4) 学校教育主管課長

(5) 障がい者福祉主管課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、その職を失う。

2 前項ただし書きの規定により欠員が生じたときは、その本来の職の後任者が前任者の残任期間について委員となる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員を総括し、会議の議長となる。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、必要に応じて招集する。

2 会長は、委員全員の出席を求める必要がないと認めたときは、一部の委員の出席を求めて会議を開催することができる。

3 委員会に必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 この委員会の事務局は、子育て支援課に置く。

(改正(令元告示第91号))

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 新宮町ことばの教室実施要綱(平成9年8月新宮町告示第31号)は廃止する。

3 新宮町ことばの教室運営協議会設置要綱(平成9年8月新宮町告示第32号)は廃止する。

(令和元年7月30日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適応する。

新宮町子ども発達支援センター事業運営委員会設置要領

平成24年4月13日 告示第53号

(令和元年7月30日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成24年4月13日 告示第53号
令和元年7月30日 告示第91号