○新宮町浄化槽設置指導要綱

平成24年4月2日

新宮町告示第47号

新宮町合併処理浄化槽設置指導要綱(平成10年9月新宮町告示第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、新宮町における浄化槽の設置及び維持管理等について、必要な指導事項を定めることにより生活排水の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 生活排水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 農業集落排水処理施設等 農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設及びコミュニティプラントをいう。

(4) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者をいう。

(浄化槽の設置)

第3条 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項で事業計画に定められた予定処理区域に掲げる地域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の区域において浄化槽を設置しようとする者は、生活排水が適正に処理されることとなるよう、浄化槽を設置(農業集落排水処理施設等への接続を含む。以下同じ。)しなければならない。ただし、敷地の状況により浄化槽の設置をすることができない場合その他特段の事情があると町長が認めた場合はこの限りではない。

2 下水道事業計画区域以外の区域において、単独処理浄化槽(し尿のみを処理するもの。以下同じ。)又はくみ取便所を設置している者は、生活排水が適正に処理されることとなるよう、浄化槽を設置するよう努めなければならない。また、浄化槽法第11条に基づく定期検査において、不適正との判定がなされ、かつ、通常の回数及び内容の保守点検や清掃では改善措置が困難な単独処理浄化槽の管理者にあっては、速やかに浄化槽を設置するものとする。

(維持管理の実施等)

第4条 浄化槽管理者は、浄化槽の適正な機能の維持を図るため、浄化槽法、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び福岡県浄化槽法施行細則(昭和60年福岡県規則第51号)の定めにより、維持管理しなければならない。

(水質検査の報告)

第5条 浄化槽管理者は、浄化槽法第7条及び第11条並びに福岡県浄化槽法施行細則第10条に基づく水質検査を実施し、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、県知事が指定する検査機関の協力が得られた場合、前項の報告を検査機関を経由して求めることができる。

(立入検査)

第6条 町長は、この告示の施行に関し必要な限度において、浄化槽設置場所に立ち入り、維持管理状況及び放流水の水質状況等について、検査することができる。

(報告聴取)

第7条 町長は、この告示の施行に関し必要な事項について、浄化槽管理者及び浄化槽管理者から受託した維持管理業者等に報告を求めることができる。

(指導又は勧告)

第8条 町長は、浄化槽の維持管理その他この告示の目的を達成するために必要な事項について、浄化槽管理者に対し、指導又は勧告をすることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

新宮町浄化槽設置指導要綱

平成24年4月2日 告示第47号

(平成24年4月2日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第3章 保健・環境衛生
沿革情報
平成24年4月2日 告示第47号