○新宮町学校運営協議会規則

平成24年4月25日

新宮町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について,必要な事項を定める。

(改正(平25教委規則第3号))

(目的)

第2条 協議会は,学校運営に関して新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下,地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより,次に掲げる事項の達成を目指すものとする。

(1) 地域住民等が、学校との連携の下、目標を共有し、責任を分かち合い協働して児童及び生徒の育ちに係る風土が醸成されること。

(2) 家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力が育成されること。

(3) 地域住民等と学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、信頼される学校になること。

(改正(平25教委規則第3号))

(指定)

第3条 教育委員会は,前条の目的が達成できると認める場合には,協議会を設置する学校(以下「指定学校」という。)を指定することができる。

2 教育委員会は,前項の指定を行おうとするときは,指定しようとする学校の校長,保護者及び地域住民の意向を踏まえ,前項の指定を行うものとする。

3 指定の期間は3年とする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,再指定することができる。

(改正(平25教委規則第3号))

(委員)

第4条 協議会の委員は,次に掲げる者につき教育委員会が委嘱又は任命する委員15人以内で組織する。

(1) 当該指定学校の通学区域内の住民

(2) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 当該指定学校の校長

(4) 当該指定学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

(改正(平25教委規則第3号))

(任期)

第5条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。

2 委員は再任することができる

3 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員の委嘱を解き,又は委員を解任することができる。

(1) 委員から辞任の申出があったとき。

(2) 委員が第9条の規定に違反したとき。

(3) その他委嘱を解き,又は解任するに相当する理由があると認められるとき。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。ただし,当該指定学校の校長及び教職員は,会長となることができない。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 協議会の会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。ただし,第12条の規定による意見の申し出は,出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。

(委員の回避)

第8条 委員は,協議会の議決事項について公正を妨げるべき事情があると判断するときは,会長の許可を得て,回避することができる。

2 会長は,自らに協議会の議決事項の公正を妨げるべき事情があると判断するときは,副会長の許可を得て,回避することができる。

(委員の責務)

第9条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 前項に定めるもののほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は指定学校の運営に著しい支障を来たす言動を行うこと。

(2) 委員の地位を利用して政治活動,宗教活動等を行うこと。

(3) その他委員にふさわしくない行為を行うこと。

(改正(平25教委規則第3号))

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第10条 指定学校の校長は,当該指定学校の運営に関して,毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し,当該指定学校の協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校施設及び附属設備等の管理及び整備に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 前項の承認が得られない場合は,校長は,協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし,当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において,当該措置は,校長が作成した基本的な方針について,協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。

(改正(平25教委規則第3号))

(部会等)

第11条 協議会は,その定めるところにより,必要に応じて部会等の組織を置くことができる。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第12条 協議会は,当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について,教育委員会又は当該指定学校の校長に対して,意見を述べることができる。

2 協議会は,当該指定学校の県費負担教職員の採用その他の任用に関する事項について,教育委員会を経由して,福岡県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(学校運営等に関する評価等)

第13条 協議会は,当該指定学校の運営状況の評価について,毎年度1回以上行うものとする。

2 協議会は,前項の評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(運営への参画促進等)

第14条 協議会は,当該指定学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等の促進に努めなければならない。

2 協議会は,地域住民等に対して,その運営状況に関する情報を積極的に提供及び公表するとともに,地域住民等の意見,要望等を把握しその運営に反映するよう努めなければならない。

(改正(平25教委規則第3号))

(指導及び助言等)

第15条 教育委員会は,協議会の適正な運営を図るため,必要な指導及び助言等を行うことができる。

2 教育委員会及び当該指定学校の校長は,協議会が適切な運営を行うために必要な情報提供に努めなければならない。

(教育委員会による評価)

第16条 教育委員会は,協議会の運営状況について評価を行い,その結果を第13条第2項の評価の結果とともに地域住民等に公表するものとする。

(改正(平25教委規則第3号))

(指定の取消し)

第17条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該指定学校の指定を取り消さなければならない。

(1) 協議会としての意思形成が困難なとき。

(2) 協議会の運営の実態が認められないとき。

(3) その他当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ,又は生じるおそれがあると認められるとき。

2 指定学校の校長は,前項各号のいずれかに該当するときは,教育委員会に対し,指定の取消しを申し出ることができる。

3 教育委員会は,指定の取消しに当たっては,事前に当該指定学校の校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言等を行い,その運営改善に努めなければならない。

4 教育委員会は,当該指定学校の指定を取り消すときは,書面により通知するものとする。

(庶務)

第18条 協議会の庶務は,当該指定学校において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町学校運営協議会規則

平成24年4月25日 教育委員会規則第2号

(平成25年6月27日施行)