○新宮町パブリックコメント手続実施要綱
平成24年3月1日
新宮町告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の政策等の意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民等に対する説明責任を果たし、町民参加による協働のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 町の基本的な計画や条例等を策定する過程において、その計画や条例等の趣旨、内容等を公表し、これらに対して提出された町民等の意見、情報及び専門的な知識(以下「意見」という。)を考慮し、最終的な意思決定を行うとともに、町民等からの意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 町長、その他執行機関、教育委員会、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものをいう。
イ 本町に住所を有する者
ロ 本町に事務所又は事業所を有する者
ハ 本町に所在する事務所又は事業所に勤務する者
ニ 本町に所在する学校に在学する者
ホ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
(改正(平30告示第26号))
(パブリックコメント手続の対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画や条例等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画等町の基本政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定
(2) 町政の基本方針を定めることを内容とする条例の策定
(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関する条例を除く。)の策定
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は、軽微なものと認められるもの
(2) 計画等の策定にあたり、意見聴取の手続が他の法令等により定められているもの
(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(4) 計画等を定める根拠となる法令等の規定の削除に伴い当然必要とされる変更又は廃止をしようとするもの
(案等の公表)
第5条 実施機関は、計画等を策定しようとするときは、最終的な決定を行う前に当該計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、策定の趣旨、目的、背景その他町民等が当該計画等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による公表をするときは、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見の提出に関して必要な事項を明示するものとする。
(公表の方法)
第6条 前条第1項に規定する案等の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関の事務所又は、実施機関が指定する場所における閲覧及び配布
(2) 町のホームページへの掲載
(意見提出期間)
第7条 実施機関は、計画等の案の内容により、町長等が意見を提出するために必要な時間等を考慮して、原則として30日以上の意見提出期間を定めるものとする。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該計画等の案を公表する際、その理由を明らかにしなければならない。
(意見の提出方法)
第8条 意見の提出方法は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 郵便又は信書便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(5) その他実施機関が定める方法
2 意見の提出に当たっては、町民等の住所、氏名(団体にあっては、その名称、所在地及び代表者氏名)の記載を求めるものとする。
(意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して、計画等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮するものとする。
(結果の公表)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して計画等を定めた場合には、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 計画等の題名
(2) 計画等の案の公表日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(パブリックコメント手続を実施した計画等の案と定めた計画等との差異を含む。)及びその理由
3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 実施機関は、第1項の規定による公表をするに当たっては、意見提出者への個別の回答は行わないものとする。
(町長の助言等)
第11条 町長は、町長以外の実施機関に対し、パブリックコメント手続について、報告を求め、助言し、又は勧告をすることができる。
(パブリックコメント手続の周知)
第12条 実施機関は、次のいずれかの方法により、パブリックコメント手続を行う旨の周知に努めるものとする。
(1) 新宮町広報への掲載
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他実施機関が必要と認める方法
(補則)
第13条 この要綱の定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。