○新宮町有害鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年2月20日

新宮町告示第16号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。)第9条に基づき、粕屋地区鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)の被害防止施策を適切に実施するため、新宮町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 実施隊は次の者を隊員として構成する。

(1) 新宮町職員のうちから町長が指名する者

(2) 被害防止計画に基づく防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が任命する者

(任期)

第3条 隊員の任期は、1年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度中途において指名又は任命される隊員の任期は、指名又は任命される日の属する年度の末日までとする。

3 隊員は、再任を妨げない。

4 前条第1号により指名された隊員が当該事業を所管する部署を離れた場合は、その任と解くものとする。

(活動内容)

第4条 実施隊は、町長の指示により次の活動を行う。

(1) 鳥獣被害防止のための防護柵等の設置及びこれに対する助言に関すること。

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(事務局)

第5条 実施隊の事務局は、新宮町役場産業振興課内に置く。

(改正(平24告示第112号))

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町有害鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年2月20日 告示第16号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
要綱類集/第4編 業/第1章 農林振興
沿革情報
平成24年2月20日 告示第16号
平成24年10月9日 告示第112号