○新宮町子ども発達支援センター事業実施要綱

平成24年1月5日

新宮町告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児及び発達の遅れが心配される児童(以下「要支援児」という。)を早期に発見し、発達に関する各般の問題について総合的に支援することにより、もって要支援児及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 新宮町子ども発達支援センター(以下「支援センター」という。)事業の実施主体は、新宮町とする。

(事業内容)

第3条 支援センターは、次の各号に定める事業を行う。

(1) 相談支援 子どもの発達に関する問題について、指導、助言又は情報提供を行う。

(2) 発達支援 要支援児の心理判定、通所療育事業及び巡回相談を行う。

(3) 就学支援 就学に向けた相談及び学校等関係機関との進路に関する調整を行う。

(4) 普及啓発及び研修 子どもの発達や障がいに関する啓発を行うとともに、その特性、対処方法及び療育方法等について関係機関等への研修を行う。

(利用対象者)

第4条 支援センター事業の対象者は、新宮町内に在住する幼児、児童、生徒及びその保護者とする。

(費用)

第5条 支援センター事業の利用者の負担は、無料とする。

(通所の方法)

第6条 支援センター事業の利用は、第3条第3号及び第4号に規定する事業を除き、原則として親子通所とする。

(事務局)

第7条 支援センター事業の事務局は、子育て支援課に置く。

(改正(令元告示第90号))

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年7月30日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適応する。

新宮町子ども発達支援センター事業実施要綱

平成24年1月5日 告示第2号

(令和元年7月30日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成24年1月5日 告示第2号
令和元年7月30日 告示第90号