○相島災害時援助施設設置及び管理に関する条例
平成24年3月26日
新宮町条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 災害時における使用等(第4条―第7条)
第3章 災害時以外における使用等(第8条―第20条)
第4章 指定管理者による管理(第21条―第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 相島地区における災害時支援のための施設を整備するとともに、災害に対する啓発、研修を実施する拠点とし、広く相島地区における災害対策に資するため、また、漁村コミュニティの活性化を図るため、災害時援助施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 援助施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相島災害時援助施設
位置 新宮町大字相島1377番地
(管理及び運営)
第3条 相島災害時援助施設(以下「援助施設」という。)の管理及び運営は、町長が行う。
第2章 災害時における使用等
(適用時期)
第4条 この章の規定は、相島地区における災害発生時及び災害の発生のおそれがあるとき(以下「災害時」という。)に限り、適用する。
(援助施設の開館)
第5条 町長は、災害時には、援助施設を速やかに開館するものとする。
2 町長は、前項の規定により援助施設を開館したときは、相島区住民及び相島に滞在している者に対し周知し、援助施設を使用する者(以下「使用者」という。)を把握しなければならない。
4 前項の規定に基づく取消しをしたときは、町長は、既に納付された使用料について、その全部又はその一部を還付することができる。
5 第3項の規定に基づく取消しによって、使用者に損害が生じたときは、町長は、賠償の責めを負わない。
(援助施設の使用料)
第6条 援助施設の使用料は、無料とする。
(使用規程の遵守)
第7条 使用者は、別に定める使用規程を遵守しなければならない。
2 使用者が前項に定める使用規程に違反したときは、町長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退去させることができる。
(改正(平26条例第7号))
第3章 災害時以外における使用等
(適用)
第8条 この章の規定は、第4条に規定する災害時及び災害発生のおそれがあるとき以外のとき(以下「平常時」という。)に限り、適用する。
(開館時間)
第9条 援助施設の開館時間は、8時から21時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第10条 休館日は特に定めない。ただし、町長は、臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第11条 使用者は、援助施設の使用許可の申請を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する使用の許可を受けた者が使用を中止し、又は使用日時及び使用施設を変更しようとするときは、使用の中止又は変更の申請を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 町長は、援助施設の管理上必要があると認めるときは、前2項に規定する許可に当たり、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 援助施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設管理上支障がある等、施設等を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用料)
第13条 使用者は、別表第1に定める使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を町長に納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 前項に規定する使用料は、使用の許可を証する書面の交付を受けたときに納めるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、別にその使用料の納付期日を定めることができる。
(改正(令元条例第17号))
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別な理由があると認める場合は、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、第11条に規定する使用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第17条 使用者は、特別の設備を設置し、若しくは造作を加え、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、援助施設の管理上支障がないと認めるときは、当該使用者の負担において、必要な設備を設けさせることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第11条第3項の規定に基づき許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第12条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
2 町長は、緊急その他やむを得ない理由が生じたときは、取消し等をすることができる。
3 前2項の規定に基づく取消し等によって、使用者に損害が生じたときは、町長は、賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第19条 使用者は、援助施設の使用を終了したときは、使用した設備等を原状に復しなければならない。前条の規定により、使用の許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第20条 使用者は、使用者又は入場者が故意又は過失により施設等を汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
第4章 指定管理者による管理
(指定管理者による管理)
第21条 援助施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(改正(平26条例第7号))
(指定管理者の業務の範囲)
第22条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) 援助施設の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)
(4) その他援助施設の管理上、町長が必要と認める業務
(利用料金の収入)
第23条 町長は、法第244条の2第8項の規定により援助施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該援助施設の指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第13条の規定は適用しない。
2 利用料金の額は、第13条第1項に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(改正(平26条例第7号))
第5章 雑則
(事故責任)
第25条 援助施設の使用に伴い発生した事故については、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、使用者の責任とする。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(全改(令元条例第17号))
使用部屋名 | 使用料(1時間当たり) | ||
部屋使用料 | 光熱費 | ||
町内者 | 町外者 | ||
避難ホール | 670円 | 1,520円 | 190円 |
調理室(休憩コーナー含む) | 380円 | 950円 | 190円 |
浴室 | 380円 | 950円 | 190円 |
会議室 | 190円 | 480円 | 100円 |
備考
(1) 入場料等を徴す場合又は営利を目的として使用する場合は、使用料を2倍とする。
(2) 部屋使用料には、部屋備付け備品等(石けん等消耗品を除く。)の使用料を含む。
別表第2(第15条関係)
(全改(令元条例第17号))
全額免除 | ○町が、行政上の必要により利用するとき。 ○町又は行政区が、主催及び共催する事業に利用するとき。 ○町が管理する学校等が、会議及び事業に利用するとき。 ○その他関係団体等が、会議及び事業に利用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○町社会福祉関係団体が、会議及び事業に利用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○その他公益上の理由により町長が、特に免除することを相当と認めるとき。 |
5割免除 | ○町以外の官公署が、公務として利用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○町以外が管理する学校等その他関係団体等が、主催及び共催する事業に利用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○その他公益上の理由により町長が、特に軽減することを相当と認めるとき(ただし、光熱費は除く。)。 |