○新宮町高齢者運動、栄養改善及び口腔機能向上事業実施要綱
平成23年10月7日
新宮町告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第4項に規定する要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者のうち要支援、要介護状態となるおそれのある町内居住者(以下「二次予防事業対象者」という。)に対し、デイサービスセンター等に通所させ、トレーニング機器を用いた筋力トレーニング、栄養改善及び口腔機能向上等に資する身体機能維持向上プログラムを提供することにより、在宅で自立した生活を送るための支援事業を行い、もって要介護状態になるのを予防することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 高齢者運動、栄養改善及び口腔機能向上事業(以下「事業」という。)の実施主体は、新宮町とする。
2 町長は、事業の利用者の決定に関することを除き、第4条の規定に基づく事業内容を、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、二次予防事業対象者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 感染症を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 他の通所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) その他本事業の対象者として適当でないと認められる者
(事業の実施)
第4条 この事業は、二次予防事業対象者の身体状況に応じて個々に事業実施計画を作成し、実施する。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、高齢者運動、栄養改善及び口腔機能向上事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用回数)
第7条 この事業の利用回数は、3か月で合計30回を限度とする。
(利用の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 死亡又は町外へ転出したとき。
(2) 第3条第2項各号に該当したとき。
(3) その他町長が事業の利用について適当でないと認めたとき。
(利用料)
第9条 この事業の実施に伴う利用者負担は、無料とする。
(記録等の備付け及び報告)
第10条 事業者は、利用者の利用記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備えなければならない。
2 事業者は、事業の実施状況に関し、毎月事業の実施状況を翌月15日までに、町長に報告しなければならない。
3 事業者は、3か月間の事業終了時に利用者の評価を行い、町長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(新宮町高齢者口腔機能の向上事業実施要綱の廃止)
2 新宮町高齢者口腔機能の向上事業実施要綱(平成18年12月新宮町告示第90号)は、廃止する。
(新宮町高齢者運動器の機能向上事業実施要綱の廃止)
3 新宮町高齢者運動器の機能向上事業実施要綱(平成18年7月告示第59号)は、廃止する。
附則(平成28年3月29日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))