○新宮町子育て短期支援事業実施要綱

平成23年8月1日

新宮町告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、児童福祉施設等において一定期間必要な保護を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、新宮町とする。

2 町長は、事業を実施するに当たり、児童養護施設等を運営する社会福祉法人等に委託することができる。

(実施施設)

第3条 前条第2項の規定により、事業を実施する児童養護施設等(以下「実施施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)とする。ただし、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は利用できないものとする。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に伝染するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるほか、医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。

(3) 専門的な看護等を必要として、集団での生活が困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、実施施設において保護することが困難である、又は他の方法による保護が適当であると町長が認めたとき。

(利用の要件)

第5条 利用の要件は、児童の保護者が次の各号のいずれかの理由により、児童を一時的に家庭において養育できない場合とする。

(1) 疾病

(2) 育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の理由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の理由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加など社会的な理由

(利用期間)

第6条 利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(緊急の入所)

第9条 町長は、緊急に保護する必要があると認めた場合において、保護者の口頭による同意を得たときは、入所後に前2条の手続きを行うことができる。

(委託)

第10条 町長は、保護を決定したときは、子育て短期支援事業利用委託通知書(様式第3号)により、当該児童の保護を委託する実施施設の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

(利用の取消し)

第11条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第5条各号に規定する利用条件に該当しなくなったとき。

(2) 児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) 児童が利用申請後又は利用中に、第4条ただし書の規定に該当することとなったとき。

(移送)

第12条 児童の実施施設への移送は、保護者が行うものとする。

(委託の変更)

第13条 第8条の規定により保護の決定を受けた保護者は、第5条各号に掲げる保護の事由等に変更が生じたことにより、利用期間を変更することが必要となったときは、第7条の規定に準じて子育て短期支援事業利用変更申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 町長は、保護の委託内容に変更が生じたときは、子育て短期支援事業利用委託変更通知書(様式第4号)により施設長に通知するものとする。

(委託の解除)

第14条 町長は、児童の保護の委託を中途において解除するときは、子育て短期支援事業利用解除通知書(様式第5号)により保護者及び施設長へ通知するものとする。

(費用負担)

第15条 事業を利用する者は、事業に係る費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとし、利用期間が終了した日に施設長に対し直接支払うものとする。

2 利用者負担金の額は、別表第2に定める額に利用日数を乗じた額とする。

(費用の請求等)

第16条 施設長は、事業を完了したとき又は第14条の通知を受けて保護を終了したときは、町長に対し別表第3に定める額に保護日数を乗じた額を速やかに請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により実施施設から請求があった場合には、速やかに審査し、その費用を支払うものとする。

(保護の記録)

第17条 施設長は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)別紙2に児童の保護期間中の様子を記録し、町長に提出するものとする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年10月10日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(全改(平25告示第127号))

施設種別

施設名

所在地

経営主体

児童養護施設

若葉荘

糟屋郡久山町大字猪野1610番地59

社会福祉法人 久山福祉協会

乳児施設

福岡乳児院

福岡市博多区西春町一丁目1―14

社会福祉法人 福岡県社会事業団

別表第2(第15条関係)

区分

利用者負担金

2歳未満児

2歳以上児

生活保護世帯(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合も含む。別表第3において同じ。)

0円

0円

市町村民税非課税世帯(父子家庭及び母子家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。別表第3において同じ。)

1,100円

1,100円

その他の世帯

5,500円

2,850円

別表第3(第16条関係)

区分

事業費単価(日額単価)

2歳未満児

2歳以上児

生活保護世帯

11,000円

5,700円

市町村民税非課税世帯

9,900円

4,600円

その他の世帯

5,500円

2,850円

(改正(令5告示第46号))

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新宮町子育て短期支援事業実施要綱

平成23年8月1日 告示第93号

(令和5年4月19日施行)