○新宮町車いす貸出事業実施要綱
平成23年6月29日
新宮町告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者又は身体障がい者等で、自立歩行が困難である在宅者に対し、一時的に車いすを貸出すことにより、日常生活の円滑化を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、新宮町内に住所を有する者で、一時的に車いすを必要とするものとする。
(申請)
第3条 車いすの貸出しを希望する者は、車いす貸出申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸出期間)
第4条 車いすの貸出期間は、原則として1か月を限度とする。
2 車いすの貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)が、貸出期間の延長を希望する場合は、車いす借用期間延長願(様式第2号)を提出しなければならない。
3 前項の延長期間は、貸出日から起算して3か月を限度とする。
(使用料)
第5条 車いすの使用料は、無料とする。
(返還)
第6条 借受人は、車いすを必要としなくなったとき又は貸出期間が満了したときは、速やかに車いすを町長に返還しなければならない。
(借受人の遵守事項)
第7条 借受人は、借受けた車いすを常に良好な状態で使用できるよう保守及び点検をするものとし、使用に当たっては、破損等のないよう注意を払わなければならない。
2 貸出しされた車いすを紛失又は破損した場合は、使用者の責任において弁償し、又は修理費を負担しなければならない。
3 借受けた車いすを貸出しの目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(貸出しの取消し)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合、車いすの貸出しを取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正の手段により貸出しの承認を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(全改(令5告示第46号))