○新宮町公民館類似施設整備費補助金交付規程
平成23年4月28日
新宮町教育委員会告示第8号
公民分館建築費補助規程(平成6年新宮町教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、社会教育の振興を図るとともに、公共の福祉を増進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条の公民館に類似する施設(以下「公民館類似施設」という。)を整備する行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、行政区が当該行政区内において行う、公民館類似施設の新築、増築及び修改築とする。
4 第2項により算定された補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象年度)
第3条 この告示の補助を受けた行政区は、補助を受けた後3年度間は補助申請ができないものとする。ただし、天災等やむを得ない場合及びバリアフリーに係る増築、修改築並びに石綿(アスベスト)飛散防止対策に係る修改築についてはこの限りではない。
(事前審査)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする行政区は、補助事業を実施する年度の前年度の9月末日までに新宮町公民館類似施設整備費補助金事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 総会又はこれに代わるものの議決を経た事業計画書及び収支計画書
(2) 事業内容明細書(概算設計書又は見積書)の写し
(3) 配置図及び平面図又は詳細が分かる図面の写し
(4) その他の教育長が必要と認める書類
(改正(平25教委告示第7号))
(1) 総会又はこれに代わるものの議決を経た事業計画書及び収支計画書
(2) 事業内容明細書(概算設計書又は見積書)の写し
(3) 配置図及び平面図又は詳細が分かる図面の写し
(4) その他の教育長が必要と認める書類
(事業の開始)
第7条 補助金の交付決定を受けた行政区は、当該補助事業を開始したときは、新宮町公民館類似施設整備費補助事業着工届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに教育長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し又は請書の写し
(2) 工事工程表の写し
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金決定額の変更等)
第8条 行政区は補助金の交付の決定通知があった後、補助事業の内容に変更が生じた場合は、新宮町公民館類似施設整備費補助金変更交付申請書(様式第6号)に次の書類を添付し、教育長の承認を得なければならない。
(1) 事業内容変更明細書(設計書及び変更後の見積書)の写し
(2) その他教育長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 行政区は、補助事業が完了したときは、速やかに新宮町公民館類似施設整備費補助金事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 工事写真(施工前・施工後)
(2) 工事請負者からの支払確認書又は請求書の写し
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 教育長は、前条の補助金確定通知を受けた行政区から補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 教育長は、この告示により補助金を受けた行政区が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して、補助金交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく町の処分又は命令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。また、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象事業 | 補助対象経費の基準 | 補助対象限度額 | 補助率 |
新築 | 公民館類似施設の新築に要する主体工事費及び附帯工事費(土地の買収、整地に要する費用、外構工事に関する費用及び備品購入費は除く。なお、アプローチ設置費用に関してはこの限りではない。) ただし、補助対象経費の算出に当たっては、補助対象経費又は補助対象限度額のいずれか低い額から国、県、その他団体等の補助金額等を除くものとする。 | 7,000万円 | ・補助対象経費4,000万円以下の部分は70パーセント ・補助対象経費4,000万円を超えた部分は60パーセント |
増築及び修改築 | 50万円以上の公民館類似施設の増築及び修改築に要する工事費(別表第2に掲げる軽微な維持管理費は除く。) ただし、補助対象経費の算出に当たっては、補助対象経費から国、県、その他団体等の補助金等を除くものとする。 なお、バリアフリーに係るもの及び石綿(アスベスト)飛散防止対策に係るものについては、工事費の下限額は適用しない。 | 1,000万円 | 補助対象経費の70パーセント |
別表第2(第2条関係)
軽微な維持管理費 |
*畳の表替え *ふすま、障子の張り替え等 *室内のペンキ類、内部塗装等 *カーテン等の取替え その他軽微と認めるもの |