○新宮町バス待合所の設置及び管理に関する条例
平成23年3月23日
新宮町条例第7号
(設置)
第1条 この条例は、公共交通機関の利用者の利便を図るため、新宮町バス待合所(以下「バス待合所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 バス待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新宮町バス待合所
位置 新宮町下府八丁目2番30号
(改正(平25条例第24号))
(施設)
第3条 バス待合所には、次に掲げる施設を設置する。
(1) 待合所建物
(2) 自転車駐車場
(3) バス停シェルター
(管理)
第4条 バス待合所は、町長が管理する。
(利用者の責任等)
第5条 バス待合所の利用者は、管理者の指示に従い、つねに善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 バス待合所の利用に伴い発生した事故等については、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者の責任とする。
(禁止行為)
第6条 バス待合所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 施設の機能を阻害すること。
(3) 許可なくはり紙若しくは広告を表示すること。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある行為をすること。
(5) 前各号の他、施設の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第7条 バス待合所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は速やかにその損害と賠償をしなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その限りではない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年3月4日から適用する。