○新宮町職員互助会福利厚生費補助金交付要綱

平成22年7月6日

新宮町告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づく職員の福利厚生事業を効果的かつ効率的に実施し、もって公務能率の向上に寄与するために、新宮町職員互助会(以下「互助会」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助申請)

第2条 互助会は補助金の交付を受けようとするときは、新宮町職員互助会福利厚生費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受け、交付金の決定をしたときは、新宮町職員互助会福利厚生費補助金交付決定通知書(様式第2号)により互助会に通知する。

(実績報告)

第4条 互助会は、交付対象事業年度終了後1月以内に新宮町職員互助会福利厚生費補助金実績報告書(様式第3号)を次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告

(2) 決算書

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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新宮町職員互助会福利厚生費補助金交付要綱

平成22年7月6日 告示第73号

(平成22年7月6日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第7章
沿革情報
平成22年7月6日 告示第73号