○新宮町子育て支援センター備品貸出規程

平成22年6月30日

新宮町告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が所有する新宮町子育て支援センター備品(以下「備品」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 備品の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 町内の自治組織又は行政が認める団体

(2) その他町長が適当と認めるもの

(貸出備品)

第3条 貸出備品は、別に定める新宮町子育て支援センター貸出対象備品一覧表に登載されているものに限る。ただし、新宮町子育て支援センターで使用する場合又は使用する予定がある場合は、貸出しできないものとする。

(申請及び承認)

第4条 備品の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は、使用日の10日前までに新宮町子育て支援センター備品借用申請書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、新宮町子育て支援センター事業の委託を受ける者が備品を使用するときは、この限りでない。

2 町長は使用者の申請内容を適当と認めたときは、貸出しの承認をする。ただし、申請件数が複数の場合は先着順に使用者の決定をするものとする。

3 前項の規定により、承認を受けた内容を変更しようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、原則として2日以内とする。ただし、特別な事由があると町長が認めたときは、延長することができる。

(使用料)

第6条 備品の貸出しにおける使用料は、無料とする。

(管理義務)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 故意又は重大な過失によって備品を損傷又は紛失したときは、実費をもって弁償する。

(2) 備品を第三者に転貸してはならない。

2 町長は前項各号のいずれかに違反した者に対して、その使用を取り消すことができる。

(使用の制限及び取消)

第8条 備品の故障その他やむを得ない事情が生じたときは、貸出しを一時中止し、又は使用の時間、使用数量等の制限を行い、若しくは使用の承認を取り消すことができる。

(事故の発生責任)

第9条 備品の使用中に天災又はこれに準ずる災害若しくは使用者の責任による事故により生じた負傷その他については、町はその責任を負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、備品の貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(全改(令5告示第46号))

画像

新宮町子育て支援センター備品貸出規程

平成22年6月30日 告示第68号

(令和5年4月19日施行)