○新宮町防犯ブザー購入費補助金交付要綱
平成22年4月26日
新宮町教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、町立学校の児童生徒を犯罪から守り、安全を確保するとともに、防犯意識を啓発することを目的に、児童生徒に供与する防犯ブザーの購入費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象者)
第2条 新宮町防犯ブザー購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、町立学校に通学する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1個につき300円とする。
2 保護者が補助を受けることができるのは、児童生徒1人につき町立学校に在学する期間中1回とする。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、申込書を学校長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 学校長は、補助金に係る事業完了後速やかに、新宮町防犯ブザー購入費補助金実績報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 前条の請求を受けた教育委員会は、補助金を学校口座に振り込むものとする。
2 学校長は、前項の交付を受けて補助金を保護者に交付するものとする。
(申請者の責務)
第10条 学校長は、第4条の申込書を整備保管し、補助金に関して疑義が生じたときは、開示しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 教育委員会は、補助金を交付した後に、申請に虚偽の事実を確認したときは、交付した補助金について返還を命じることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。