○新宮町防犯ブザー購入費補助金交付要綱

平成22年4月26日

新宮町教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、町立学校の児童生徒を犯罪から守り、安全を確保するとともに、防犯意識を啓発することを目的に、児童生徒に供与する防犯ブザーの購入費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象者)

第2条 新宮町防犯ブザー購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、町立学校に通学する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1個につき300円とする。

2 保護者が補助を受けることができるのは、児童生徒1人につき町立学校に在学する期間中1回とする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、申込書を学校長に提出しなければならない。

(交付申請)

第5条 学校長は前条の申込書をとりまとめ、新宮町防犯ブザー購入費補助金交付申請書(様式第1号)前条の申込者の一覧を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 教育委員会は、前条の申請内容を審査し、新宮町防犯ブザー購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知する。

(実績報告)

第7条 学校長は、補助金に係る事業完了後速やかに、新宮町防犯ブザー購入費補助金実績報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 第6条の規定により決定通知を受けた学校長が補助金を請求しようとするときは、新宮町防犯ブザー購入費補助金交付請求書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 前条の請求を受けた教育委員会は、補助金を学校口座に振り込むものとする。

2 学校長は、前項の交付を受けて補助金を保護者に交付するものとする。

(申請者の責務)

第10条 学校長は、第4条の申込書を整備保管し、補助金に関して疑義が生じたときは、開示しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 教育委員会は、補助金を交付した後に、申請に虚偽の事実を確認したときは、交付した補助金について返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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新宮町防犯ブザー購入費補助金交付要綱

平成22年4月26日 教育委員会告示第7号

(平成22年4月26日施行)