○新宮町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成22年3月30日
新宮町告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町内における子育て親子に対する育児支援を行うために設置する新宮町地域子育て支援センターが実施する事業(以下「センター事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平27告示第40号))
(実施主体等)
第2条 センター事業の実施主体は、新宮町とする。
2 町長は、センター事業の実施について、運営の全部又は一部を適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
3 センター事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)については、町長が別に指定する。
(相談支援員)
第3条 実施施設には、子育てに関する相談並びに援助に従事するため、相当の知識及び経験を有する者を2人以上置く。
(事業内容)
第4条 センター事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施
(5) 前各号に定めるもののほか、子育て及び子育て支援に関し町長が必要と認めた事業
(改正(平27告示第40号))
(実施日等)
第5条 センター事業の実施日及び実施時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び実施施設の休館日等に当たる日を除き、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 実施日 毎週火曜日から土曜日まで
(2) 実施時間 実施日の午前9時30分から午後3時30分まで
(改正(平23告示第27号))
(関係機関等との連携)
第6条 町は、センター事業の実施について、地域の保育所、地域子育てサークル、民生委員・児童委員等との連携を密にし、センター事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(改正(平27告示第40号))
(個人情報の保護)
第7条 相談支援員は、その業務を行うに当たり知り得た情報について、業務遂行以外に用いてはならない。
(事業実施の手続)
第8条 第2条第2項の規定に基づいてセンター事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)は、毎年度、地域子育て支援センター事業実施計画書を町長に提出しなければならない。
(事業の報告)
第9条 受託法人等は、センター事業が完了した翌年度4月20日までに、地域子育て支援センター事業実施報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。