○新宮町古紙類等集団回収奨励金交付要綱
平成22年3月24日
新宮町告示第34号
新宮町古紙類等集団回収奨励金交付要綱(平成3年新宮町告示第11号の2)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が収集するごみの減量化を推進し、資源の有効利用を図るため、資源の集団回収を行う団体に対する奨励金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象品目)
第2条 奨励金の交付対象となる回収品目は、新聞紙及びチラシ、ダンボール、雑誌及び雑がみ並びに古布とする。ただし、町長が指定する回収業者が引き取ったものに限る。
(改正(平28告示第18号))
(交付対象団体)
第3条 奨励金の交付対象となる回収団体(以下「回収団体」という。)は、町内に事務所を置く次の各号に掲げる団体とする。
(1) 営利を目的としない町内会・子供会・婦人会・PTA・シニアクラブ等の公共的団体
(2) その他町長が認める団体
(改正(令元告示第82号))
(回収団体の登録)
第4条 回収団体は、古紙類等集団回収団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 回収団体は、申請した登録内容に変更が生じた場合は速やかに古紙類等集団回収実施団体登録変更・廃止届(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。
(回収業者)
第5条 回収業者は、次の要件をすべて満たさなければならない。
(1) 当該事務所が所在する市町村民税等の滞納がないこと。
(2) 町長の指示に従い、回収活動が行えること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に反したことにより懲役又は罰金に処せられたことがない者であること。
(回収業者の登録)
第6条 回収業者は、古紙類等回収業者登録申請書(様式第2号)を毎年町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 回収業者は、申請した登録内容に変更が生じた場合は速やかに古紙類等回収業者登録変更届(様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。
(申請書の提出)
第7条 回収団体は、集団回収活動実施後速やかに古紙類等集団回収奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期限は、集団回収活動を実施した年度の3月31日までとする。
(全改(平28告示第18号))
(交付の決定)
第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金の交付額を決定するものとする。
(追加(平28告示第18号))
(奨励金)
第9条 奨励金は、集団回収量1キログラムにつき6円を乗じて得た金額とする。ただし、当該金額に10円未満の端数があるとき又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(繰下げ(平28告示第18号))
(交付の時期)
第10条 町長は、申請書の提出を受けた日の翌月の末日までに奨励金の交付を行うものとする。
(改正、繰下げ(平28告示第18号))
(奨励金の返還)
第11条 町長は、奨励金を交付した後に誤った実施報告の事実を確認したときは、交付した奨励金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(繰下げ(平28告示第18号))
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(平28告示第18号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の新宮町古紙類等集団回収奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月10日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(追加(平28告示第18号))