○新宮町身体障害者福祉ホーム運営費補助金交付要綱

平成22年1月27日

新宮町告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項の規定に基づき福祉ホームを運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、障害者の地域における自立した日常生活又は社会生活を支援するために行う新宮町身体障害者福祉ホーム運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平25告示第48号))

(補助対象者)

第2条 この事業における福祉ホームとは、法第80条第1項の規定を満たしたものとし、法第79条第2項の届出を県知事に提出した、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第2項に規定する援護の実施者が新宮町となる障害者(以下「入居者」という。)が入居している福祉ホームを運営する事業者を対象とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、次に定める運営費を補助金を受けようとする事業者の経営する福祉ホームの定員数に12を乗じて得た数で除して得た額に、入居者の入居月数を乗じて得た額とする。

(1) 定員が5人以上9人以下の場合 3,216千円

(2) 定員が10人以上19人以下の場合 3,833千円

(3) 定員が20人以上29人以下の場合 5,068千円

2 補助金の額の端数処理は、1円の位を切り上げる。

3 第1項の入居月数は、入居者の毎月1日付での入居の有無によって算出する。

(入居者の決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者が、入居者を決定しようとするときは、新宮町福祉ホーム運営費適用協議書(様式第1号)により町長に協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく協議の結果、補助金の交付の可否を決定し、新宮町福祉ホーム運営費適用承諾・不承諾通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、毎年4月から9月までの実績を9月30日までに、10月から翌年3月までの実績を3月15日までに積算し、新宮町福祉ホーム運営費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)により、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の決定)

第6条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、実績報告書の内容の確認により、交付すべき補助金の額を決定し、新宮町福祉ホーム運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた事業者は、新宮町福祉ホーム運営費補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出し、補助金の請求を行わなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求があった日から30日以内に、請求書内容を確認し、補助金を交付するものとする。

(報告)

第9条 事業者は、入居者が退居した場合は、速やかに新宮町福祉ホーム退居届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、該当事業所が不正に補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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新宮町身体障害者福祉ホーム運営費補助金交付要綱

平成22年1月27日 告示第7号

(平成25年4月1日施行)