○新宮町議会の議決事件に該当しない契約の報告に関する条例

平成22年3月24日

新宮町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第98条第1項の規定による議会の検査の充実を図り、議会の議決事件に該当しない契約の透明性を高めることにより、契約事務の適正な執行に資することを目的とする。

(報告する契約内容)

第2条 町長は、町が締結する次の各号に掲げる契約について、契約の名称、履行の場所、契約の金額、契約の方法、契約の相手方の住所及び氏名、契約締結の年月日並びに契約の期間を定例会に報告するものとする。

(1) 予定価格130万円以上の工事又は製造の請負契約及び50万円以上の委託契約

(2) 地方公営企業の業務に関する予定価格130万円以上の工事又は製造の請負契約及び50万円以上の委託契約

2 町長は、前項第2号に掲げる契約については、地方公営企業の管理者からの報告に基づき、同項の規定による報告を行うものとする。

(議会の措置)

第3条 議会は前条の規定に基づく報告について、必要があると認めたときは意見を述べることができる。

(尊重義務)

第4条 町長は、前条の意見が述べられたときには、その権限の範囲内において、当該意見を尊重するよう努めるものとする。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

新宮町議会の議決事件に該当しない契約の報告に関する条例

平成22年3月24日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月24日 条例第8号