○新宮町相島診療所設置及び管理に関する条例
平成21年9月24日
新宮町条例第18号
新宮町相島診療所設置条例(昭和40年新宮町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 新宮町住民の健康保持に必要な医療を提供するため、新宮町相島診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 新宮町相島診療所 |
位置 | 新宮町大字相島1401番地 |
(目的)
第3条 診療所は、国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、道徳的な診療を行い住民の健康に寄与するものとする。
(管理)
第4条 診療所は、町長が管理する。
(業務)
第5条 診療所は、住民に対し次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 予防接種
(診療日及び診療時間)
第6条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
診療日 | 診療時間 |
月曜日から金曜日まで(休日は除く。) | 午前9時から午後4時30分まで |
※本表中、「休日」とは、新宮町の休日を定める条例(平成元年新宮町条例第17号)に規定する日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日をいう。 |
(改正(令2条例第18号))
(使用料)
第7条 町長は、診療を実施したときは、使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等により定められた算定方法(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし、算定方法によることができない使用料については、実費に相当する額をもって使用料の額とする。
(改正(平25条例第28号))
(手数料)
第8条 町長は、特定の者の請求により、証明書等の交付又はその他役務の提供をしたときは、別表に定める額の手数料を徴収する。
(使用料等の減免等)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第10条 診療所には、医師1人その他必要な職員を置き、町長がこれを任免する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、診療所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月6日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 単位 | 金額 | |||
診断書 | 一般診断書 | 普通診断書 | 1通につき | 3,000円 | |
健康診断書 | (医師診察) | 1通につき | 3,000円 | ||
(医師診察及び胸写) | 1通につき | 5,000円 | |||
(医師診察及び血液検査) | 1通につき | 5,000円 | |||
(医師問診、胸写、尿検査、血液検査及び心電図) | 1通につき | 10,000円 | |||
死亡診断書 | 1通につき | 5,000円 | |||
特殊診断書 (生命保険会社等の発行する様式に記載するもの) | 死亡診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
障害診断書 | |||||
自動車損害賠償責任保険診断書 | |||||
上記以外の特殊診断書 | 厚生・国民年金等診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
恩給診断書 | |||||
労務災害診断書 | |||||
裁判所用診断書 | |||||
検察・警察用診断書 | |||||
死体(胎)検案書 | 1通につき | 6,000円 | |||
証明書 | 出生証明書 | 1通につき | 3,000円 | ||
死産証明書 | |||||
死亡届証明書 | |||||
おむつ使用証明書 | 1通につき | 500円 | |||
登園・登校証明書(感染症の治癒証明書) | |||||
明細書 | 自動車損害賠償責任保険診療明細書 | 1通につき | 4,000円 | ||
その他 | 死後処置 | 1体につき | 10,000円 | ||
死体(胎)検案料 | 1体につき | 10,000円 | |||
備考 1 その他別の契約等に料金の定めがあるものは、その金額による。 2 本表に掲げていない文書の料金については、その都度管理者が定める。 3 上記金額は、消費税を含む。 |