○新宮町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成21年5月25日

新宮町教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、新宮町教育委員会(以下「委員会」という。)が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するために必要な事項を定めることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、町民への説明責任を果たし、町民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。

(改正(平27教委告示第6号))

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組状況や成果について取りまとめることをいう。

(2) 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ課題を検討するとともに、今後の取組の方向性を示すことをいう。

(点検及び評価の対象)

第3条 点検及び評価の対象は、毎年度策定する「新宮町教育行政の目標と施策」で定める主要施策とする。

(点検及び評価の実施)

第4条 点検及び評価は、前条に規定する主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年1回実施する。

2 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

3 委員会は、施策の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取する機会を設けるものとする。

4 委員会は、点検及び評価を行ったときは、その結果を取りまとめた報告書を作成し、新宮町議会へ提出するとともに、報告書を公表するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成20年度に実施する点検及び評価の対象は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年度に策定する「新宮町教育行政の目標と施策」で定める主要施策とする。

(平成27年3月19日教委告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

新宮町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成21年5月25日 教育委員会告示第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成21年5月25日 教育委員会告示第9号
平成27年3月19日 教育委員会告示第6号