○新宮町通級指導教室運営会議設置要綱

平成21年3月27日

新宮町教育委員会告示第3号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づく、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の通級指導教室の運営を協議するため、新宮町通級指導教室運営会議(以下「会議」という。)を設置する。

(改正(平29教委告示第9号))

(協議事項)

第2条 会議は、通級指導教室の運営について必要な事項を協議するものとする。

(改正(平27教委告示第9号))

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 通級指導教室拠点校の学校長

(2) 対象児童生徒が在籍する学校の学校長

(3) 通級指導担当教諭

(4) 学校教育課長

(5) 町指導主事

(6) その他必要と認める者

(改正(平29教委告示第9号))

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員会において通級指導教室拠点校及び中学校の学校長の中から互選する。

3 副会長は、対象児童生徒が在籍する学校の学校長のうち1人を充てる。

4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(改正(平29教委告示第9号))

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 職名をもって委嘱された委員がその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会議の招集)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 この会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の協議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日教委告示第9号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月27日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

新宮町通級指導教室運営会議設置要綱

平成21年3月27日 教育委員会告示第3号

(平成29年4月27日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会告示第3号
平成27年3月25日 教育委員会告示第9号
平成29年4月27日 教育委員会告示第9号