○北筑昇華苑使用料の一部補助に関する規程
平成21年6月18日
新宮町告示第54号
葬祭場使用料の一部負担補助に関する規程(昭和56年新宮町告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、北筑昇華苑施設組合立北筑昇華苑(以下「北筑昇華苑」という。)を使用するに当たり、住民の経済的負担を軽減するため、火葬料の一部を補助することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 新宮町内に住所を有する者が死亡したときは、北筑昇華苑を使用してその者の火葬を行う者に火葬料の一部を補助する。
(補助の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(単位:円)
種別 | 単位 | 使用料 | 補助金額 | |
死亡時、新宮町の区域の住民であったもの | 10歳以上 | 1体 | 40,000円 | 20,000円 |
10歳未満 | 1体 | 20,000円 | 10,000円 | |
死産児 | 1体 | 6,000円 | 3,000円 |
※使用料は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑条例(平成26年条例第2号)第3条に定める額とする。
(改正(平31告示第14号))
(補助金の申請)
第4条 補助金の支給を受けようとするものは、北筑昇華苑使用料補助金交付申請書(別記様式)により、申請しなければならない。
(支給の方法)
第5条 第3条の補助金は、会計管理者が直接北筑昇華苑に納入するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日告示第77号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))