○新宮町図書館協議会条例
平成21年3月26日
新宮町条例第10号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により新宮町図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会に関する事務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。