○新宮町コミュニティバス運行協議会設置要綱

平成15年9月1日

(設置)

第1条 新宮町コミュニティバス「マリンクス」の運行に関して地域の特性に応じた提案を行い、もって地域住民の福祉の向上に寄与することを目的として新宮町コミュニティバス運行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(改正(平20告示第91号))

(構成)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし、任期の中途において所属団体を離れることとなった場合は、所属団体の中から新たに協議会の委員を選出するものとする。

(1) 区長会 3名以内

(2) 公募による住民 3名以内

(3) シニアクラブ連合会 1名

(4) 身体障がい者福祉協会 1名

(5) PTA連合会 1名

(6) その他町長が認める者 3名以内で1名以上は女性とする。

(改正(令元.7.12))

(会長及び副会長)

第3条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は、協議会の委員の中から互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代行する。

5 会長、副会長は新宮町地域公共交通会議の構成員を兼任するものとする。

(改正(平26告示第33号))

(会議の招集)

第4条 協議会の会議は、町長の要請に基づき会長がこれを招集する。

(協議事項)

第5条 協議会は、次の事項について協議し、町長に提案する。

(1) バス路線に関すること。

(2) バス停の設置、移転に関すること。

(3) バス運行時刻に関すること。

(4) バスの便数に関すること。

(5) その他コミュニティバスの運行上必要な事項に関すること。

(改正(平20告示第91号))

(任期)

第6条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、第2条ただし書により任期の途中で交代する必要が生じた場合の協議会の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(改正、繰上げ(平26告示第33号))

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、新宮町産業振興課において処理する。

(繰上げ(平26告示第33号))

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(改正、繰上げ(平26告示第33号))

この告示は、平成15年9月1日から施行する。

(改正(平26告示第33号))

(平成17年6月10日)

この要綱は、平成17年6月10日から施行する。

(平成18年1月11日)

この要綱は、平成18年1月11日から施行する。

(平成20年10月9日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年7月12日)

この改正規定は、令和元年7月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

新宮町コミュニティバス運行協議会設置要綱

平成15年9月1日 種別なし

(令和元年7月12日施行)

体系情報
要綱類集/第4編 業/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 種別なし
平成17年6月10日 種別なし
平成18年1月11日 種別なし
平成20年10月9日 告示第91号
平成24年10月9日 告示第112号
平成26年3月31日 告示第33号
令和元年7月12日 種別なし