○新宮町地域公共交通会議設置規程

平成20年10月9日

新宮町告示第92号

(目的)

第1条 新宮町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した公共交通の在り方について協議するために設置するものとする。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 新宮町の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の構成員は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 福岡運輸支局長又はその指名する者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合バス事業者)

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者)

(5) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者(社団法人福岡県バス協会及び社団法人福岡市タクシー協会)

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者(西鉄グループバス労働組合又は全国自動車交通労働組合総連合)

(7) 新宮町コミュニティバス運行協議会で選出された委員

(8) 道路管理者、福岡県警察、学識経験者その他交通会議で必要と認める者

2 委員は、事故その他やむを得ない事由により、交通会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。

3 交通会議の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 交通会議の委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総務し、交通会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 交通会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(新宮町コミュニティバス運行協議会)

第6条 新宮町における乗合旅客運送のうち、コミュニティバスの運行の在り方について協議し、住民の意見を反映させるため、新宮町コミュニティバス運行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の設置、組織及び運営については別に定めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、産業振興課において処理する。

(改正(平24告示第112号))

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後、最初に開く交通会議については、第5条第1項にかかわらず、町長が招集する。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町地域公共交通会議設置規程

平成20年10月9日 告示第92号

(平成24年10月9日施行)