○新宮町ふるさと応援寄附要綱

平成20年9月1日

新宮町告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町のまちづくりを応援する人々からの寄附金を財源として、寄附者の新宮町に対する思いを各種事業に反映することにより、多様な人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途指定)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 前項の規定により指定できる事業は、新宮町ふるさと応援基金条例施行規則(平成29年新宮町規則第5号)第2条各号に規定する事業とする。

(改正(平29告示第34号))

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金は、ふるさと応援寄附申込書(別記様式。以下「寄附申込書」という。)により、随時受け入れるものとする。ただし、寄附申込書の提出がない場合であっても、町長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。

2 町長は、寄附者からの寄附金が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがある場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が拒否又は返還することが適当であると認める場合

3 返還する寄附金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(改正(平29告示第123号))

(受領証明書の発行)

第4条 寄附者から寄附金を収受した場合、町長は、速やかに当該寄附者に対して寄附金受領証明書を送付するものとする。

(改正(平28告示第120号))

(寄附金台帳の整備)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備するものとする。

(改正(平28告示第120号))

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(平28告示第120号))

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年10月13日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(平成29年3月27日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月27日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全改(令4告示第61号))

画像

新宮町ふるさと応援寄附要綱

平成20年9月1日 告示第82号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第4章 まちづくり・計画
沿革情報
平成20年9月1日 告示第82号
平成24年10月9日 告示第112号
平成28年10月13日 告示第120号
平成29年3月27日 告示第34号
平成29年12月18日 告示第123号
令和4年4月27日 告示第61号