○新宮町立小中学校事務共同実施組織運営及び事務処理規程

平成20年3月27日

新宮町教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町立小中学校管理規則(平成12年新宮町教育委員会規則第6号)第19条第2項の規定に基づき、共同実施組織における組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町立小中学校で構成する共同実施グループ及びグループの拠点となる拠点校を指定する。

2 共同実施グループは、グループ内の学校の事務職員をもって構成する。

3 共同実施グループは、運営責任者として共同実施主任(以下「主任」という。)を置く。また、必要に応じて共同実施副主任(以下「副主任」という。)を置く。

4 主任及び副主任は、共同実施グループ内の事務職員の中から教育委員会が指名する。

5 主任は、共同実施グループの所掌事務を司る。

6 副主任は、主任を補佐し、主任に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

7 拠点校の校長は、共同実施グループを総括する。

(業務)

第3条 共同実施グループは、次の業務を行う。

(1) 「新宮町学校事務標準職務表」に示されている職務のなかで、共同で行うことにより適正化・効率化が図られる業務

(2) 教育委員会から委任を受けた業務

(3) 事務職員の研修に関すること。

(4) その他共同実施グループで行うことが適当と認められた業務

(共同実施協議会)

第4条 共同実施グループの円滑な運営を図るため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 拠点校の校長及びグループ校の校長

(2) 教頭会の代表

(3) 共同実施主任及びグループ校の事務職員

(4) 学校教育課長及び学校教育課担当職員

3 協議会に会長を置く。

(1) 会長は、拠点校の校長を充てる。

(2) 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

(3) 協議会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項について協議する。

 共同実施による効果的、効率的な事務処理

 共同実施グループによる学校の管理運営全般の支援

 その他の共同実施に関する事項

(専決)

第5条 グループ内各校の校長の権限に属する事務の一部を主任に専決させることができる事項は、別表のとおりとする。

(実施計画書の作成及び提出)

第6条 主任は、年度始めに共同実施計画書を作成し、教育委員会に報告するものとする。

2 主任は、共同実施計画書を変更する必要がある場合は、教育委員会に報告するものとする。

(本務及び兼務)

第7条 共同実施グループの各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、共同実施の業務の領域に関してグループ内各校の事務職員の兼務を発令するよう、県教育委員会へ内申を行う。

(服務)

第8条 グループ内各校の校長は、共同実施計画等に基づき、当該校に本務の事務職員に共同実施組織及び兼務校への出張を命ずるものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

共同実施主任の専決事項

・ 職員の扶養親族の認定に関すること。

・ 職員の住居手当の認定、確認に関すること。

・ 通勤手当の認定、確認に関すること。

・ その他教育委員会が必要と認めるもの

新宮町立小中学校事務共同実施組織運営及び事務処理規程

平成20年3月27日 教育委員会告示第5号

(平成20年4月1日施行)